マンション管理士の独り言・・・1139

マンション管理士の独り言・・・1139

 

「初代理事長が行うべきこと」

 

分譲マンションの入居が始まって6か月後か8か月後くらいに管理組合設立総会が開催されます。

大体8割くらいの入居があって開催されますので、竣工時に完売できていないマンションの場合は、設立総会が遅れます。

入居が始まって設立総会が開催されるまでの間は、管理会社が管理組合代行となります。

九州三共さんだけは、売主さんが管理組合代行です。

 

設立総会では、理事長を含む初代の役員さんを決定したいところですが、成り手がいないというのが現実なので、輪番制で役員就任するという決議を行います。

このほか、契約時に渡した管理規約原案を管理規約として承認するという議案も提出されます。

また、設立総会までの間、暫定的に付保していた共用部保険を期間5年の掛け捨て保険への切り替えを行います。

つぶやき主もコミュニティ支援課の方と、町内会加入促進のご挨拶です。ほとんど全ての管理組合設立総会に顔を出しています。

 

ジャンケンで負けるなどの手続きを経て初代理事長が決まります。

初代理事長は、管理費や修繕積立金が管理会社からキチンと引き渡しされるのを確認しなければなりません。

また、未販売住戸の管理費などを「管理に関する承認書」通に従って、売主が負担するとなっていれば、毎月入金確認しなければなりません。

そして何より大事なのが共用部分の施工精度の確認です。マンション購入者は専有部分を購入したという意識は強い(当たり前)のですが、共用部分の共有持ち分を取得したという意識が希薄です。

そこでパークハウス桜坂サンリヤンでは、共用部分についての興味を持ってもらおうと竣工後半年くらいに全組合員を対象にして、共用部見学ツアーを開催します。

購入者が共有持ち分を取得した共用部の施工精度確認です。実際に屋上に登って防水工事精度を調べたりします。

とても良い取り組みですが、北九州市でこんな気の利いた取り組みを行う売主さんや管理会社はまだありません。

 

これら共用部分の瑕疵保証期間は2年間です。屋上防水のみ10年間の保証がついていますが、それ以外は2年というのがほとんどです。本来は竣工時にしっかりと仕上げていなければならない個所が施工精度が低く、不具合につながったという場合でも、2年がリミットとされちゃいます。

“期間内の2年のうちに気が付かないほうが悪い”ってことになっちゃいます。こんなのを“権利の上に胡坐をかく”って言います。

初代理事長には、就任半年以内には役員を引き連れて共用部分の施工精度の確認をぜひ行ってほしいものです。

“見てもわかんないよ”となれば、お金を出してでもつぶやき主に頼んだら、です。

共用部は自分を含めマンション購入者全員の財産です。

その財産を守るのに、適正な支出だと思うのですが・・・。

 

今月はランドマーク黒崎やライブスクウェア大手町など内覧会が目白押しです。

マンション購入者には専有部のみならず、共用部の施工精度にもっと興味を持ってほしいと思います。