マンション管理士の独り言・・・628

「サンパーク守恒テラス」

2月21、22日の両日サンパーク守恒テラスの内覧会へ同行してきました。強烈な手直しもなく、最近の福屋建設さんはやるな!って感じです。
つぶやき主の内覧会同行には、重要書類の検証も入っているので、本件については構造~遮音性能~管理規約~長期修繕計画に至るまで熟知しています。
ほとんど完売という事ですからやがて入居が始まるでしょうが、そんな購入者へちょっとだけアドバイスしちゃいます。

住宅情報盤は専有部分です。専有部分内にあるものは専有部分です。
普通はこの規定で終わりですが、本件の場合は規約20条の3においてこれらの点検は管理組合で行い、補修や取り換え費用はその住戸の区分所有者が負担するとなっています。
住宅情報盤については専有部分とした管理組合もあれば共用部分としているところもありますがその管理については曖昧になっている所が多いようです。
このようにキチンと規定されていれば解釈や運用についてのトラブルも少なくなります。

専有部分のリフォームに関して床材を変更するときの取り決めは規約第17条及び使用細則第12条(3)に規定されています。
床材変更時には現仕様以上の遮音性能を有する床材の使用が義務付けられていますが、具体的にはL45以上を指しますよ。
更に上下左右の居住者の承認を得る事も義務付けたいものです。

また、総会時の普通決議の成立要件に関して、市内のほとんど全ての管理組合で、総会参加者の過半数の承認としているのに対して、議決権総数の過半数としているところが最も特徴的です。素晴らしい規定です。
ただし成立させる要件がかなり高いので、理事会ではより多くの方の賛同を得るような努力が必要となり、汗かかなきゃですよ。

気になる点もあります。
専有部分の譲渡・貸与の場合、それまで使用していた駐車区画を譲受人、賃借人へ引き継げるとしている点です。
本件には屋内・屋外・縦列2台・機械式2台など種類が豊富なので、譲受人などへ自動的に引き継げるとしているとクレームに繋がることが多いです。
仮に「料金は高くても屋内駐車区画へ移動したい」と思っている組合員がいたとして、売買があって屋内区画が空いた時に、この規定ではその区画を新譲渡人が引き継げるとなってしまいます。
「以前から屋内区画が空いたら移動したいと申し込んでいたのに。新参者を優先すんのかよ」って感じです。
これまでの青山テラス、黒崎イクシアでは専有部分の譲渡の場合は管理組合へ返却、貸与の場合には賃借人へ引き継げるとしていたのに、何故変えたのでしょう?
この辺りは管理組合で知恵を出して下さい。でも規約の改正になりますから特別決議です。区分所有者の4分の3以上の賛成が必要とされますので、改正するならば早めをお勧めします。
年月が経てば経つほど総会への出席者が減ってきますので規約改正は難しくなりますよ。

道路はさんで前の味噌ラーメンも美味しいですし、福銀と散髪屋に挟まれたラーメン屋も絶品です。

快適なマンションライフを祈念します。

3月初めには「リビオ一枝学園並木通り」の内覧会です。ここの規約は読みごたえありました。こんなのフツ~の購入者は読みこなせないだろうなって感じです。
「リビオ一枝学園並木通り」についても熟知です。