マンション管理士の独り言・・・966

マンション管理士の独り言・・・966

「将来トラブルに発展するマンション・・・3」

分譲マンションを購入する際には、希望のエリアは当然そうですが、管理組合内で将来トラブルになりにくい物件を選ばなくちゃ、です。

これもトラブルの発展しそうな指数2です。駐車区画の取り扱いです。
専有部分を売ったり、貸したりした際に、それまで使用していた駐車場が、次の購入者(又は賃借人)に継承できるのかどうかも確認しなくてはなりません。
「引き継ぎ出来ない」ならば、空いた駐車区画の利用者をどのように決めるのか?公平性が保たれているのかを確認しなければなりません。
「引継ぎ出来ない」としていながら、空いた駐車区画の利用者決定方法について全く記載していなかったり、ただ単に「公平な決定を行う」ってだけの記載のものが多くみられます。
抽選なのか?先着順なのか?区画移動を認めるのか?区分所有者と賃借人とで差をつけるのか?などいろんな要因があります。

「引き継ぎできる」ならば、分譲当初から出し入れしにくい区画を利用していて、区画異動を希望している人からクレームが出ることが考えられます。なかやしきさんがこのパターンです。
屋内駐車場や屋外駐車場、機械式駐車場、軽専用などいろんな種類の駐車区画が存在する場合には、特に注意が必要です。
仮に屋内駐車区画を利用している人がその住戸を売り出した時に、機械式区画から移動したいと思っている方がいて、規約通りに新所有者へ屋内駐車区画が引き継がれるとすれば、「今までずっと機械式で我慢していた。やっと屋内駐車場が空きそうだから移動できるのではと期待していた。新参者が引き継ぐことになるのはオカシイ。」などです。

駐車場に関しては、「軽専用」っていうのも注意が必要です。
最近では、乗用車でも軽よりサイズが小さいものもあります。「軽専用区画」に、はみ出すことがなく駐車していますが、「軽専用」区画は「普通車区画」より駐車料金が安いのでクレームに発展します。
「軽専用区画に乗用車を停めるなよ。ちゃんとお金払って普通車区画に停めろよ」ってことです。
この辺は知恵を絞って、「軽専用」という表示でなく、「4m未満」「5m未満」とサイズで規制しているマンションも増えてきました。
「軽区画」に関しては、100戸の住戸で100区画が乗用車区画として充足されていて、2台目区画として「軽区画」が用意されているならばいいのですが、「軽区画」をいれて100%充足ならば、将来トラブルに発展します。
お子さんが大きくなってクラブ活動などでの送迎に必要だからと言って大きめのワゴン車へ買い換えたいが「軽区画」なので買い替えできない。“乗用車区画へ移動したいので、軽区画へ移動しても良いという人を募ってくれ”なんて要望が出されます。
この要望を受け付けるのか?受け付けないのか?で理事会は紛糾します。

2台目区画の扱いについても確認必要です。以前は車に乗らなかったので駐車区画は必要なかったが、お子さんが大きくなって車に乗るようになった。“駐車場が必要になったので、敷地内の区画を貸してほしい。1戸に1台が優先でしょ”というご要望です。
この際、2台目を使用している人のどの区画を提供してもらうかなどが予め決まってなければ、その時の理事会さんは大変です。
2台目使用者間でくじ引きにするのか?使用期間が一番長い人から提供してもらうか?などです。

駐車区画の取り扱いは、トラブルの発展することが多いのでマンション購入時には運用方法をキチンと確認していかなければなりません。

また、バイク置き場についても住戸数に対して適正なのかも確認しなければなりません。
不足がちだと、分譲当初から借りている人に対して“いい加減に交代してよ”って意見が出されることがあります。
バイク置き場を借りてはいるがいつも停めていない、なら余計にクレームに発展します。

まだまだ続く、・・・。
気が滅入りそうになるから、“乞うご期待”とは行きません。