福岡・北九州のマンションコンサルタント福岡・北九州のマンション購入コンサルタント
福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

HOME > トピックス: マンション管理豆知識!

マンション管理豆知識!


2010年11月02日

平成22年度マンション管理士試験 直前模試開催!

%E6%A8%A1%E8%A9%A6.JPG

2008年10月20日

マンション管理士の独り言・・・24

☀  ☁  ☀  2008年10月20日 月曜日 ☁  ☀  ☁
総会についてつぶやいています。
おさらいをしましょう。
総会開催までの手続きとしては、区分所有法では
1、年度の締めから1カ月以内に開催(標準管理規約では、2か月以内)
2、区分所有者へ総会の1週間前までに議案書を配る(同、2週間前まで)
3、規約改正などが議案の時は、改正案も添付
で開催となります。
これらの手続きを省略することはできません。
省略して開催された総会が無効となった事例はたくさんあります。
多くの管理組合では、議案書を配る時には、欠席者のために委任状を添付します。
委任状には、「○○○号室の△△さんへ委任します」、或いは「議長に一任します」、とかを記載するようになっていると思いますが、委任者と受任者との意見の違いが決議後にわかった時などに、もめることがあります。
「委任した○○さんが、私の意見とは違う方に賛成し可決しちゃった」などです。
そこで、○○さんへ委任、議長へ委任、の他に、 委任状に「多数意見に賛同します」と記載する方法をお勧めします。
他の区分所有者の多数意見を尊重しようとするものです。
また、欠席者には、委任状による方法しか自分の意見を述べられないかというと、そうでもありません。
書面による賛成・反対もできます。
議案書を見て、例えば第1号には賛成、第2号には反対と記して、議案に対する意思を表明することもできます。
委任状には、「欠席の場合は議長に委任します」としか書かれていないものをよく目にします。
できれば、上記のように欠席者の意見をより取り入れられるような工夫をしましょう。

 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年10月15日

マンション管理士の独り言・・・22

☀ 2008年10月15日 水曜日 ☀
 ・・・管理規約を読もう・・・ 
今回は少し道を外れます。
独り言の主は、相談員として公の場所を含めていろんな場所でさまざまな相談を受けます。
滞納管理費やペット問題、管理会社の業務内容、理事長の不正などですが、これらに対しては一発解決できるような解答は存在しません。
地道に透明性を持って粘り強く説得などを行うしかありません。
他方、管理規約や使用細則を読めば解決できる問題も多々あります。
「管理規約にのっています」「へえ、そうなんだ」、「管理規約を読んでください」・・・このような返答を何度したことか。
新規に分譲マンションを購入した方や、新しく管理組合の役員になった方は勿論、マンションにお住まいのすべての方は、必ず1度は管理規約・使用細則を読みましょう。
「管理規約がどこにいったかわからない」・・というあきれた方もいるでしょうが、そんな方は、管理会社か理事の方に貸してもらってコピーして下さい。
そして読んでいて不明な点や、実情に合っていない点などありましたら、遠慮なくご相談ください。
 いろんなご相談受け付けています(●^o^●) 

 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年10月14日

マンション管理士の独り言・・・21

☀  ☁  ☀  2008年10月14日火曜日 ☁  ☀  ☁
区分建物所有法では、管理者(理事長)は総会を必ず1年に1度開催しなければならないとされています。
ですから、通常は理事長が総会を招集します。
しかし、理事長が招集したくない議案であったりした場合には、理事長は総会招集をしぶることがあります。
このような時は、区分所有者の5分の1以上で総会招集を理事長に要請でき、もしこの要請を理事長が断っても、自動的に要請の時からおおよそ2ヶ月後には総会が開催されることとなります。
この5分の1という数字は、規約や総会で増やすことはできません。
4分の1はダメで、6分の1は、OKということです。
簡単な算数です。
5分の1は20%。4分の1は25%だからダメで、6分の1は約17%だからOKです。
昔の規約では、これが4分の1とされているものがあります。
今お住まいのマンションの管理規約では、4分の1となっていませんか?
もしそのようになっていれば、規約の変更をお勧めしますし、多分今まで規約の見直しなどやったことがない管理組合でしょう。
少しじゃなく大いに反省が必要ですね。

 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年10月12日

マンション管理士の独り言・・・20

2008年10月12日 日曜日 ☁ ☁ ☁
もう20か。20も回を重ねて独り言はどうかと・・・
管理組合総会について、思いついた事をその都度書いています。
したがって、全然順序良く並んでいません。あしからず。
いろんなマンションの管理規約を目にします。その中で多いのが、総会の折に賛否同数のときには議長が決めるとなっているものです。
おかしいでしょう。
一般の採決に議長が参加しながら、賛否同数の時は議長が決するなんて。これでは議長は2票持っていることになります。
賛否同数の時は議長が決するとするならば、一般の採決には議長は参加しない、としなければなりません。
ちなみに賛否同数の時は、否決となります。
「じゃあ、そうするか。」これもダメです。
規約の改正になります。総会での4分の3以上の賛成が必要です。
いい機会です。お手持ちの管理規約を読んでみましょう。
 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  

マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 


2008年10月10日

マンション管理士の独り言・・・19

☁ ☁ ☁ 2008年10月10日 金曜日 ☁  ☁  ☁
管理組合総会についてつぶやいています。
基本に立ち返ってみましょう。マンションは専有部分と共用部分とにわかれ、この区分所有者全員の共有である共用部分の維持管理を行うのが、マンション管理組合です。
そのマンション管理組合の意思決定機関は、管理組合総会です。
通常の管理組合には理事会が設置されていると思いますが、理事会には意思決定権はありません。
理事会では、総会で決まったことを具現化・実行するだけです。
ですから、総会については、開催手続きなどが厳格に法律などで規定されています。
勝手に手続きを省略したり、独自の方法で行ったりしてはなりません。
勝手な方法で開催して、手続きに瑕疵(手落ち)ありとされ無効と裁判所に判断された事例はたくさんありますよ。

「共有は問題の母」と言われます。民法では、できるだけ共有状態を解消し単独所有へ持って行こうとしています。
しかし、マンションでは共有状態の解消は不可能です。
共有者(区分所有者)一人一人の勝手な言い分・判断に任せていたら、いつまでたっても事が決まらないし、声の大きな人の意見が通ったりとかで、民主的な運営ができません。そこで、共有者の最終的な意思決定の場(管理組合総会)の開催や手続きに法律などで厳格な規定を設けています。
決してややこしい話じゃないですよ。これにより区分所有者の権利が確保されているんですよ
 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  

マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年10月03日

マンション管理士の独り言へのご質問に対しておおよそ78点の回答

☀ ☀ 2008年10月3日 ☀ ☀ 

「マンション管理士の独り言」に、ご質問をいただきました。
管理組合副理事長様からの「大規模修繕工事について教えて」です。
はじめから、ヘヴィなご質問です。

マンションの計画修繕では、1番短い修繕周期のもので鉄部塗装の約4年、長いもので25~30年になるものもあります。
これに対し、管理組合の理事は1~2年の短い期間で交代していく事がほとんどなので、次の役員への引き継ぎがスムーズに行えるように計画修繕に対しては、継続性を持たせる必要があります。
そこで理事会とは別に独立した継続性のある「修繕専門委員会」が必要になってきます。
専門委員会は、マンションの規模にもよりますが、人数は5~10名、任期は2~5年で構成され、理事が1~2名参加するほうがスムーズな運営となるようです。
また、専門委員会は、理事会の諮問機関または下部組織となる位置づけです。

ここでおおざっぱに、修繕計画~工事の実施までのスケジュールを記します。
1、専門委員会の組織と同会細則(案)の作成            (理事会)
2、専門委員会設立と細則の総会決議                (理事会)
3、修繕計画(案)作成のための資料収集              (専門委員会)
4、修繕計画(案)作成と総会の決議                (理事会)
5、マンション現状の点検・調査                  (専門委員会)
6、劣化診断等の委託先の選定と契約締結              (理事会)
7、劣化診断の実施                        (業者)
8、修繕計画図書の作成                    (専門委員会・業者)
9、修繕工事実施計画(案)の作成               (専門委員会・業者)
10、修繕工事実施計画(案)の総会決議              (理事会)
11、工事管理委託先の選定と契約締結               (理事会)
12、修繕設計図書による現場説明                (理・専・業)
13、見積もり合わせ・または入札                (理・専・業)
14、工事会社の選定と契約締結                  (理事会)
15、工事計画書に基づきスケジュールや注意事項を組合員に周知  (理・専・業)
16、工事実施
17、中間検査及び完了検査
18、工事代金の支払い
となります。
一番大事なのは、情報公開と透明性です。
ご質問をいただいた副理事長様も、お仕事があって大変だと思いますが、前向きの姿勢で頑張ってください。
 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  

マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 


2008年09月25日

マンション管理士の独り言・・・18

2008年9月25日 (木) ☁
前回は、管理組合総会では、予め配られた議案書に記載されていること以外は、決議されても無効だということについてお話ししました。
では、この議案書はいつ配るのでしょう?
区分建物所有法では、総会開催の1週間前までに総会開催の案内と一緒に配るものとされており、標準管理規約では2週間前までとされています。
ちなみに建て替え決議の時は、2か月前に配布するものとされています。
さらに、例えば管理規約の改正を議題とするならば、旧規約と新規約の案を対比させるように記載したものを議案書に記載しなければなりません。
その他、共用部分の変更だとか、大規模修繕などを議題とする際には、議案書に記載しなければならないことが細かに決められています。
勝手に、はしょったり省略したりすると総会招集の手続きに瑕疵(手落ち)ありとして無効とされた判例はたくさんあります。
はしょることなく、全住戸分大量にコピーして期日厳守で配布しましょう。
管理組合の役員さん大変です!
お疲れ様でございます。
 ご意見・お問い合わせは・・・ ➔➔ こちらへ ➔➔  

マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 


2008年09月24日

マンション管理士の独り言・・・17

2008年9月24日 (水) ☀
さて、マンション管理組合の総会の日時の設定も終えました。
次に議案書を配布しなければいけません。
総会では、予め配られた、議案書に書かれた議案以外の決議を行ってはなりません。
「折角皆さんお集まりですから、ついでにペットの事を話し合いましょうか?」などはダメです。
予め配られた議案書に書いていること以外を決議しても無効となります。
配られた議案書を見て、「今回は我が家にはあまり関係のない議題だから、
委任状を提出して欠席しよう」とした区分所有者に、議案書に書かれてないことを決議すると、
「不意打ち」をくらわすような格好になるからです。
「○月○○日に△△公民館で、管理組合総会を開催します。
欠席される方は、理事長宛委任状をご提出ください」だけの記載で、
議案書もなく、当日何を話し合うのか全く不明なまま総会を開催している管理組合をよく見ます。
このような開催の手順・手続き・要件を満たしていない総会で決議されたことは無効ですよ。

これまで一方的つぶやいてきましてが、より皆さんのニーズにお応えしようと、
ご意見・ご質問を大募集します。ご質問に対しては、本ページ上でお答えいたします。
 お問い合わせは   こちらへ ➔ ➔ ➔
能力・知識に限りありますので、難しいご質問については白旗もありですので、ご勘弁を・・・
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年09月22日

マンション管理士の独り言・・・16

2008年9月22日 ☀
仕切り直して管理組合総会について、お話しましょう。
総会を開催するには、厳格な要件が定められています。
まず、時期ですが、これは、そのマンションの会計年度終了後1カ月or2か月とされています。
会計年度とは、そのマンションの1年間の会計の始まりと終わりのスパンのことを指します。
国や公共団体の多くは、4月から翌年3月までが会計年度とされています。
なぜ、orなのかと言いますと、
区分建物所有法では年度終了後1カ月以内、標準管理規約では2か月とされているからです。
まれに、3か月としている管理組合もあります。
1か月では準備期間などもあり、ちょっと短すぎるように思えますし、
3か月では総会の折にずいぶん昔の事を話している感じです。
2か月がちょうどいいのではないでしょうか。
多くの管理組合では2か月としているようです。
この総会開催の日時についても、管理規約に記載されています。
適当に会場が空いてる日を選んでいるのでは、ありませんよ。
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年09月19日

マンション管理士の独り言・・・15

2008年9月19日 ☁
前回から、管理組合総会についてお話していますが、
管理費について大事なことを言い忘れていました。
滞納管理費の取り扱いについて、5年で消滅時効となる点や、最終的な請求責任は管理組合にある、などをお話ししましたが、そんな面倒くさいことを言わずに、「総会でチャラ(債務帳消し)にしてあげたらいい」という乱暴な意見が出てくることがあります。
多くの決議事項は、過半数により決定されますが、このような滞納管理費を帳消しにする決議は何人の賛成がいるのでしょうか?
これは全員の賛成が必要とされます。
建て替え決議でさえ、5分の4の賛成でいいのに、全員の賛成が求められます。
事実上は不可能です。
ここからも、毎月キチンと負担してもらうという予防が、滞納を防ぐ最大・最良の方法であることがわかりますね。
☀   ☁   ☀   ☁   ☀   ☁   ☀   ☁   ☀   ☁   ☀   ☁
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年09月18日

マンション管理士の独り言・・・14

2008年9月18日 (木) ☂ ☂ ☂

今回から管理組合総会についてのアレコレについてお話しましょう。
マンション共用部の維持管理や管理規約に関するものは、管理組合総会において決定されていきます。
通常の決議事項は過半数(普通決議)により決せられ、法律(区分建物所有法)で決められている重要な事柄は、4分の3(特別決議)により決められていきます。
・・・ちなみに建て替え決議は5分の4以上の多数決です。・・・
票は通常は1住戸につき1票です。
1住戸を、例えば夫婦で共有している場合などでも、1票を分けて2分の1ずつの票なんてありません。では、50㎡の住戸の区分所有者と100㎡の住戸の区分所有者とでは、同じく1票ずつでしょうか?
100㎡の区分所有者は50㎡の区分所有者に比べて、2倍の管理費や修繕積立金を負担しています。これは、マンションごとに異なります。100㎡で2票の管理組合もあれば、1票の管理組合もあります。この件もしっかりと【管理規約】に書かれています。
☂  ☁  ☂  ☁  ☂  ☁  ☂  ☁  ☂  ☁  ☂  ☁  ☂
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 


2008年09月16日

マンション管理士の独り言・・・12

2008年9月16日火曜日 (☀・・ましたね)
本日は、滞納管理費の取り扱いについて、ボソッボソッと。
滞納管理費などは、何年で時効になるか?
10年説や5年説がありましたが、最高裁の判断で5年とされました。
つまり、滞納管理費をほったらかしにしておけば5年で時効、つまり滞納者は払わなくて良くなります。
もし、そうなれば、その時の理事長以下役員の方は、まじめに負担している他の区分所有者に職務怠慢として訴訟をおこされることだってあり得ます。
標準管理委託契約では、滞納管理費について管理会社は1回だけ請求すれば良しとされています。
つまり滞納管理費の最終的な責任は、管理組合にあります。
時効になりそうだったら、とりあえずその時効をストップ(これを時効の中断という)させなければなりません。
どのような方法があるか。
考えられる方法として、まず思いつくのが、内容証明郵便を送る。
実生活では内容証明なんて送られてくる機会はほとんどないでしょうから、受け取る側が「すわ、一大事!」と支払ってくれる効果はあるでしょう。
しかし、内容証明郵便は発送後6カ月以内に訴訟を起こさなければ時効の中断の効力はありません。
もっと簡単な方法があります。
第1に、滞納管理費があることを承認してもらう。
口頭でもいいのですが、「私は、○○管理組合に、△△△円、管理費などの滞納があります」と一筆書いてもらえれば完璧です。
第2に、滞納分のうちのいくらかを支払ってもらう。1,000円でも2,000円でもいいです。この支払は、滞納管理費が存在することの承認にあたり、時効の中断事由となります。
でも最善の方法は、何と言っても滞納額が大きくならないうちにキチンキチンと支払ってもらうことです。
★  ☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔
【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年09月08日

マンション管理士の独り言 ・・・11

2008年9月8日月曜日  ☀
今回は、マンション管理組合のお話をチョット
マンションには、専有部分と共用部分とがあることをずっと以前にお話ししましたが、この共用部分の維持管理やメンテナンスを行うのが管理組合です。
マンションを購入すれば、法律上当然に管理組合員になります。
町内会や老人会のように入るか入らないか、を任意に決められません。
嫌いな人がいるから入らない、なんてダメです。
脱会の自由もありません。
脱会できるのは、その方が亡くなった時か、あるいはその住戸を譲渡(売却)したときです。
もっとも亡くなった時は、相続人が管理組合員になるだけですが・・・。
賃貸として誰かに貸していようと、海外に住んでいようと、購入者(区分所有者)が管理組合員になります。賃借人は、どんなに長く住んでいようが管理組合員にはなれません。
したがって、管理費を負担するのは区分所有者となり、賃借人には管理費支払の義務はないこととなります。
しかし、管理規約において区分所有者が管理費の滞納を起こした時は、賃料の中から管理費分を管理組合が受け取れるとしたものもあります。

マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔

【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年09月05日

マンション管理士の独り言 ・・・10

2008年9月5日 金曜日 ☀
今回も前回につづいて管理費のお話。
前回は管理費の滞納があったまま、その住戸が譲渡(売却)されれば、新所有者(買主)にも滞納分の支払い義務があることを言いましたが、では、管理費の滞納もなく売り出した住戸の売主は、いままで負担していた管理費や修繕積立金の返還を管理組合に対して請求できるのでしょうか。
大規模修繕工事も行われておらず、かなりの金額の修繕積立金が貯まっていたとして、「自分がこれまで負担してきた分を返して」と言えるかどうか、です。
これは請求できません。
売り出しがあるたびに、返却していったら大規模修繕工事の際に、お金が足りなくなってしまいます。
今回や前回、前々回に管理費について話してきましたが、これらのことはちゃんと管理規約に載っています。
マンションを購入する際には必ず1度は目を通しましょう。
もう買っている人も、今一度確認しましょう。

マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔

【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 


2008年09月04日

マンション管理士の独り言 ・・・9

2008年9月4日 木曜日 ☀
今回も前回に続いて管理費のお話。
管理費というのは、マンション共用部分の維持管理に使われる費用で、負担する義務があるのは区分所有者です。
借家として賃借人に貸しているかどうかや、そのマンションに住んでいるかどうかには関係なく、区分所有者に負担する義務があります。
そこで、このような疑問が生じます。もし区分所有者が管理費を滞納したまま、その住戸を譲渡(売却)してしまったら、誰が滞納管理費を負担するのか?
滞納した前所有者に支払い義務があるのは当然ですが、新たに区分所有者になった買主にも負担の義務が生じます。
どこに行ったかわからない前所有者を探し出して請求するより、その住戸に新たに住み始めた新所有者に請求する方が手っ取り早く、確実です。
管理組合の理事さんが、新区分所有者に請求に来ます。「元の所有者が支払う約束になっている」「なぜ元の所有者の滞納分を支払わなきゃいけないの」などは、管理組合には通用しません。
新所有者に支払う義務があります。
このようなことから、宅建業法では中古マンションの売買の際に、重要事項説明として管理費の滞納があれば、購入希望者に説明しなければならないとなっていますが、知ってか知らずか、説明が十分でなくトラブルが生じるケースがあります。
中古マンションを購入する際は、その住戸に滞納管理費があるのかないのか?更にはマンション全体でも滞納管理費があるのかないのか?が重要な要素になると考えます。
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔

【売り地】情報は  こちら➔  【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年08月28日

マンション管理士の独り言 ・・・8

2008年8月28日 (木)  ☂
今回は、マンションライフの基礎の基礎、【管理費】についてつぶやきましょう。
マンションには、専有部分と共用部分とがありますが、共用部分とは具体的に言うと、柱・梁をはじめエントランス・廊下・階段・駐車場・自転車置き場・エレベーターなどです。
専有部分以外は共用部分とされます。
この共用部分の管理に充てる費用が管理費となります。
これも具体的に言うと、清掃費、管理員費用、エレベーターなどの保守点検費用、廊下などの電灯費、その他設備機器の電気料などが対象となります。
この管理費は、専有面積に比例して各戸決められています。
仮に㎡当たり100円として60㎡ならば6000円。80㎡ならば8,000円です。
1Fや10Fなどの階数に関係なく、広さに比例して設定されています。
ですから、ちょっと不公平な事態が発生します。
例えば、10Fの50㎡を購入した家族6人のAさん、1Fの100㎡を購入した家族2人のBさんの場合、管理費は面積比ですから50㎡のAさんは5000円。一方100㎡のBさんは10,000円となります。
Aさん一家は家族6人頻繁にエレベーターを利用しますが、Bさんは全く利用しません。
そしてエレベーターの保守メンテナンス費用は管理費から充当されます。
明らかに不公平です。が、仕方ありません。
国交省の標準管理規約では、管理費を設定するにあたっては、共用部分の使用頻度を考慮しないとされています。
自分はサブエントランスを通らないから、その部分の電気料を支払わないなんて言い出したらきりがなくなってしまいます。
ちなみにフランスでは、階数に差をつけない管理規約は無効とされています。
このようにマンションライフにはルールがあります。
これらは全て、“管理規約”に記載されています。1度必ず“管理規約”に目を通しましょう。
マンション購入コンサルタントとは・・・ ➔➔(こちらをご覧ください!)➔➔
マンション管理組合コンサルタントとは・・・➔➔(こちらをご覧ください)➔➔

 【売り地】情報は  こちら➔   【戸建】情報は  こちら➔   【マンション】情報は  こちら➔ 

2008年04月16日

福岡・北九州のマンション管理士として・・・その6・・・

2008年4月16日 水曜日 ☂

雨。嫌いじゃないのですが・・・気温の変化についていけず、
体調を崩してしまいそうです。
皆様お変わりありませんか?
本日は、国土交通省が平成20年4月10日に発表した、
『マンション管理に関する調査報告書』  について・・・
今後のマンション管理・運営について、深刻な現況が記されています。

2008年02月14日

マンション管理組合の方・管理組合理事の方必見!

2008年2月14日 ☀

毎朝晩、冷え込みます。立春を過ぎたはずですが・・・
昨日北九州では、久しぶりの積雪❄ かなりの交通渋滞があり大変な一日でありました。
雪が降って喜べなくなったのは、大人になったってことかしら?
世の中バレンタイン・・・さあー今日も一日頑張りましょう!

マンションにお住まいの方は、理事会・総会の時期ではありませんか?
エースマンションコンサルタントでは、各々のマンションの決まり事である、
 『マンション管理規約』の検証・見直しを無料  にて行っております。
それぞれのマンションの独自性のある 『マンション管理規約』  ですが、
『マンション管理規約』に不備や間違いがないか?
現行のマンション標準管理規約に即していないところは無いか?
本来、入居者(管理組合)側に即したものでなければならないのに、
分譲会社(事業主)や、管理会社の側に有利な規約になっていないか?

等々・・・

マンション内でのトラブルを未然に防ぐ大切な決まり事、それが、『マンション管理規約』です。
エースマンションコンサルタントでは、現在無料検証致しております。

どうぞ、この機会に『マンション管理規約』の見直しををお勧めします。

マンション入居者(管理組合員)一人一人が、
高い意識を持って、マンション管理に取り組めば
今お住まいのマンションの価値は高まります。

エースマンションコンサルタントは、マンションライフをサポートします。

そのほか、マンション管理組合活動ついて
気になること・不明な事・相談したい事などがございましたら、
お気軽にお電話・メールで承ります。
初回の相談は、無料です。 (営業時間外でも、お電話はつながりますのでいつでもどうぞ。)

詳しくは   こちらをクリック ➔➔

2008年02月12日

【1から学べるマンション購入・管理術セミナー】 

ご好評いただいております、【1から学べるマンション購入・管理術セミナー】  を開催いたします。
今回は、日曜日に開催いたします!

マンションと戸建の違いは?
マンションのメリットは?
マンション購入後のあれこれ・・・など

難解な 区分所有法・マンション管理適正化法 等の法律を、
マンション管理士 試験に合格した弊社代表が
毎回、楽しく、詳しく、わかりやすく、ユーモアたっぷりに話をします。

お問い合わせ・お申し込みは、弊社までお電話またはメールで連絡ください。  

皆様のご参加をお待ちしております。

【1から学べるマンション購入・管理術セミナー】
日時  :  平成20年2月24日 日曜日 
         10時30分~ (2時間程度)
会場  :  北九州市立男女共同参画センター 『ムーブ』 5 F
         (小倉北区大手町11-4  厚生年金会館前)
参加料 :  無 料 
定員  :  60名 (先着順)

2007年09月13日

  管理会社から直接給水の提案を受けてますか? 

およそ10年前の条例の改正により、水道本管より直接給水(戸建と一緒)できるようになったことをご存じですか?
従来のマンションでは、貯水槽からポンプで屋上の高置水槽へ汲み上げています。その為年に一回の点検や保守の費用、汲み上げるための動力等ランニングコスト面のデメリット、ポンプの稼働音や水圧、何より衛生面等でのデメリットがあります。
直接給水によるメリットは、上記の問題がクリアになることと、何より安全で美味しい水が飲めるようになることです。

管理会社から住まう方たちがより快適になる手助けや提案を受けるべきです。



コンサルトのお問合せ

HOMEマンション購入コンサルタントマンション管理組合コンサルタント個人情報保護方針会社概要お問合せ