福岡・北九州のマンション管理士として・・・その5・・・
2008年4月2日 水曜日 ☁
今日は花冷えですが、桜の季節となりました。
久しぶりに更新です。
『マンション購入コンサルタント』・『マンション管理コンサルタント』
として エースマンションコンサルタント を設立して、約10ヶ月。
契約書・重要事項説明書・管理規約 を解析して参りました。
パンフレットや、モデルルームでは、決して、判らない事。
入居してからの大切な細則・・・
エースマンションコンサルタント は、
北九州で分譲中のマンションの重要な事項をストックしています。
どうぞ、ご相談ください。
【1から学べるマンション購入・管理術セミナー】
ご好評いただいております、【1から学べるマンション購入・管理術セミナー】 を開催いたします。
今回は、日曜日に開催いたします!
マンションと戸建の違いは?
マンションのメリットは?
マンション購入後のあれこれ・・・など
難解な 区分所有法・マンション管理適正化法 等の法律を、
マンション管理士 試験に合格した弊社代表が
毎回、楽しく、詳しく、わかりやすく、ユーモアたっぷりに話をします。
お問い合わせ・お申し込みは、弊社までお電話またはメールで連絡ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
【1から学べるマンション購入・管理術セミナー】
日時 : 平成20年2月24日 日曜日
10時30分~ (2時間程度)
会場 : 北九州市立男女共同参画センター 『ムーブ』 5 F
(小倉北区大手町11-4 厚生年金会館前)
参加料 : 無 料
定員 : 60名 (先着順)
マンションの『規約』とは・・・
共同生活が営まれているマンションにおいては、どうしてもいろいろなトラブルが生じます。それを未然に防ぎ、共同生活が円滑になされていくためには、管理組合の組織や運営に関する規制が必要です。そこで、区分所有者(マンションの所有者)は「集会」を開き「規約」を定めるものとされているのです。つまり、自分たちのことは自分たちで取り決めをしていくことが求められているわけであり、この取り決めのことうを『規約』といいます。
言い換えると、マンションで共同生活をする上での皆で決めるべき一定のルールなのです。したがって、各区分所有者はこれを守らなければならないのは当然ですが、そもそも定めた規約自体が適切であるかという問題も出てきます。そこで、過去の規約違反になる行為か否かについて、裁判所で争われた事例を取り上げてみます。
ところで・・・マンションの『管理組合』って何?!
分譲マンションには必ず管理組合がありますが、この管理組合はマンションの住人が集まって任意に結成するわけではありません。
マンションをめぐって生ずる法律問題を解決するための法的基準を示すとともに、トラブルの発生防止を目的として制定された「区分所有法」という法律があります。その法律の弟3条に「区分所有者は、全員で、建物・敷地・付属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。」という規定があります。
ここにいう団体のことを一般に管理組合といいます。ということは、管理組合はマンションの住人が任意に集まって結成するものではなく、そのマンションに複数の住人がいれば、当然、管理組合ができるということなのです。ですから、管理組合に加入したくない者であっても必ずその管理組合の構成員となり、脱退をするという自由もありません。
契約書について その3
契約締結時に支払われる契約金は、民法上解約手付金として扱われます。
つまり、履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を支払う事によりその契約を解除できます。
いわゆる手付倍返しです。
ちなみに結婚の前提として(婚約時)交わされる結納金にもこのような考え方が反映されていると言われています。
契約書について その2
売買契約締結と同時に契約金(手付金)が支払われます。
この契約金(手付金)の額は、建物未完成時は、売買代金の5%まで、
建物竣工後は10%までが多いようです。
これにはわけがあります。この金額以上だと、
契約書について その1
マンションを購入する際は、売買契約書を取り交わします。
何故、取り交わすのでしょう?