A)国交省の指導では、この場合は売主業者が負担することが望ましいとなっています。これを受けほとんどの業者は、未販売住戸の管理費・修繕積み立て金を負担しています。しかし、
中にはこのような場合、売主は負担しないとはっきり契約書に明記している業者もあります。これは決して法律違反ではありません。その内容で売主・買主(消費者)が納得して買っているのですから、お国が口を挟むようなことではありません。買主は嫌ならば、はっきりとNOと言うべきです。
A)国交省の指導では、この場合は売主業者が負担することが望ましいとなっています。これを受けほとんどの業者は、未販売住戸の管理費・修繕積み立て金を負担しています。しかし、
中にはこのような場合、売主は負担しないとはっきり契約書に明記している業者もあります。これは決して法律違反ではありません。その内容で売主・買主(消費者)が納得して買っているのですから、お国が口を挟むようなことではありません。買主は嫌ならば、はっきりとNOと言うべきです。