Q)「時効の中断」にはどのようなものがあるの?

A)一番手っ取り早いのは、「債務の承認」です。滞納者に、「私は、管理組合に対して○○○円の管理費・修繕積立金の滞納があります」と一筆入れてもらう方法が一般的です。この他、

支払い督促や少額訴訟などの簡易な裁判のよる方法もあります。
よく知られている内容証明郵便は、発送した後6ヶ月以内に訴訟をおこさなければ有効な時効の中断事由にならない点をお間違えなく。