福岡・北九州のマンションコンサルタント福岡・北九州のマンション購入コンサルタント
福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント

HOME > TOPICS [ 前の記事次の記事 ]

TOPICS


マンション管理士の独り言・・・588

マンション管理士の独り言…588

「マンションの高齢者対策」

先日の土曜日(20日)日本ハウズイングさん主催のマンション管理セミナーで、「マンションの高齢化対策」について45分ばかり話しました。
「マンションの高齢化」には一般的に2つあると言われています。
1つがマンションと言う建物そのものの劣化(高齢化)。
もう1つはそこに住む人の高齢化です。
つぶやき主は、高齢化にはもう1つあると思っています。
それは管理規約の高齢化ですが、今回つぶやき主がお話ししたのは、「マンション住民の高齢化」の方です。

国交省が5年に1度実施しているマンション総合調査では、マンションの住戸の2つに1つは世帯主の年齢が60歳を超えています。
この数字は5年毎に31,7➔39,4➔50,1と上がっていますので、平成30年度には63%くらいになっちゃいそうです。
更に管理組合運営で将来不安に思う事のダントツ1位は「居住者の高齢化」です。
もう一つ言えば、管理組合役員就任を断った理由のこれもダントツ1位が「高齢だから」です。

地域振興課や警察、いのちをつなぐネットワークなどからの情報や資料を集めてお話ししましたが、結論は「高齢者問題は、一つのマンション内で完結できるほど容易な問題ではない。地域の中でネットワークを構築し、地域とのつながりを持ちながら取り組み事が必要」となります。
では、何から始めるか?と言うと、まずは入居者名簿の作成からです。
個人のプライバシー意識の高まりや、個人情報保護法なんていうのもありますが、「命より大切な個人情報はない」を訴えながら進めて行ってほしいものです。

お話の最後に、少し脅しちゃいました。
もし高齢者の方が入居者名簿を提出せず、緊急連絡先がわからないまま、お亡くなりになったらどうなるかをお話ししました。
要点だけをつぶやきます。

“あそこのお爺ちゃん最近見ないな”から始まって、警察への通報。
警察は事件性ない場合でも周りの状況やご近所さんの話から緊急性高いと判断したら、鍵を開けることもあります。この時の鍵屋さんへ支払うお金は警察は負担しません。(このことはくれぐれも管理組合さんへ伝えてって警察の方から念押しされました)

部屋に入ったら、“お爺ちゃんが元気に腕立て伏せしてた”ならいいのですが、運悪くお亡くなりになっていた、ってこともあります。
警察は事件性あるかないかを調べ、身元確認や親族への連絡をしてくれますが、誰も引き取らない、となれば区役所の保護課へ預けられ、そこで行旅死亡人扱いとなり、簡単な葬式を挙げてくれます。
葬式代は故人の部屋にあった現金で執り行われますが、現金がなかった場合は生活保護法の適用となり税金で支払われます。その後、無縁仏となり納骨堂へ納められます。
これで保護課のお仕事はオシマイ。

ここからが管理組合さんが大変です。“何故?”ってほおっておいたら、管理費や修繕積立金の滞納がたまっていくばかりです。
“早く相続人を見つけ出して管理などを支払ってもらわなきゃ、住戸だって、売るなり貸すなり、してもらわなきゃ”です。
相続人を探し出すのは、管理組合のお仕事になっちゃいます。
管理組合は管理費などの債権を相続人に有していますので、利害関係人に該当します。
利害関係人である管理組合理事長さんは、戸籍謄本で調べます。
理事長に選任された時の総会議事録、理事長選任までの経緯が記載されている管理規約、更には身分証明をもって区役所窓口に向かいます。
こんなに苦労してやっと手に入れた戸籍謄本ですが、字が小さくておまけに昔の字で書いているから解読できない。
仕方ないから弁護士や司法書士に依頼する。
更には利害関係人だから裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てる。
予納金として50万円くらい納めなきゃ。
これらの費用は管理組合から支出されるので、総会を開催して承認を得なきゃ・・・・・・・。
総会では、「孤立死が起きるなんて理事会は何をやってたんだ」「住戸の財産的価値が下がっちゃった」なんて紛糾するし・・・・・・。

早く入居者名簿を整備しましょう。



コンサルトのお問合せ

HOMEマンション購入コンサルタントマンション管理組合コンサルタント個人情報保護方針会社概要お問合せ