福岡・北九州のマンションコンサルタント福岡・北九州のマンション購入コンサルタント 福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント
福岡・北九州のマンション購入される方、マンション管理組合へのコンサルタント
福岡・北九州市のマンション、アパート、
マンション購入予定者に対するコンサルタント、
(契約書・重要事項説明書などに関する専門的アドバイス)
マンション購入に関するコラムや賢い買い方、
注意点などを紹介しています。

福岡県知事(1)第15934号 / 三井住友海上火災保険 代理店
宅地建物取引主任・行政書士 / マンション管理士・管理業務主任者

北九州のマンション購入相談 コンサルタント
北九州のマンション購入コンサルタント
マンション購入購入者が、契約書、重要事項説明書など、事前に確認する必要があるものや留意点について、マンション契約前に専門的な見地からアドバイスいたします。
マンション内覧会立会い同行
マンション内覧会の立会い同行
マンション内覧会に同行し、施行精度や施行不良など厳しいプロの目でチェックします。マンション内覧会 立会いにより売主・施行会社の対応も劇的に変わるので、断然安心です。

北九州のマンション管理組合コンサルタントマンション内覧会立会い同行

見落としていませんか?マンション契約・規約などの注意事項
マンションを購入すると好むと好まざるとにかかわらず、管理組合の一員になり、管理費・修繕積立金の支払い義務が生じます。廊下や階段などの共用部分の維持管理に対しての権利と義務が発生するのです。その管理組合の運営の基本となるものが管理規約です。

続きを読む 続きを読む・・『見落としていませんか?契約書・規約書などの注意事項』

管理組合のための適正相談 マンション管理組合コンサルタント
支払った管理費に見合った管理サービスを受けているか?管理費滞納の処理は適切か?管理組合総会などは適法に実施されているか?管理費や修繕積立金は適正に管理されているか?などの管理組合の立場に立脚したコンサルティングを行います。
管理組合のためのマンション劣化診断コンサルタント

専門機材や指触、打検によりマンション全体の詳細な劣化診断検査を行います。 続きを読むマンション劣化診断

管理組合のためのマンション大規模修繕コンサルタント

管理組合の利益保護に努め、大規模修繕工事を成功に導くサポートを行います。 続きを読む大規模修繕コンサル

マンション管理組合 マンションは管理を買え
「マンションは、管理を買え」と言われます。マンションの管理形態には、入居者自らで管理する自主管理と管理業者に委託する委託管理とがあります。管理に対する知識や情報・法律知識の潤沢な管理会社と、他方管理組合活動に消極的な入居者や、くじ引きでいやいやながら選ばれた理事長とでは、管理会社の思うままの管理運営が可能に・・・

続きを読む 続きを読む・・『マンションは管理を買え』

トピックス

春です♪マンション・戸建ての内覧会立会同行はお任せ下さい。 new

2010.3.10(水) ❄雪❄

なごり雪…にしてはとても寒いこのごろです。
弊社HPへお立ち寄りいただきましてありがとうございます。
他社と違う弊社の内覧会同行サービスは、
【マンション管理士と一級建築士と必ず2名で立ち会う!】ですが、
この度、費用を抑えたプランをご用意いたしました。

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【プロの目で見る!マンション管理士1名での同行サービス】

詳しくは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さいませ。

マンション管理士の独り言・・・106 new

マンション管理士の独り言・・・106

「議決権」と「管理費」

管理費と議決権について、ご相談をいただいています。
住戸の面積差が2倍以上あるマンションで、それに伴い管理費も、大きな住戸の区分所有者は小さな住戸の区分所有者と比べて2倍以上負担しています。
それなのに、議決権はどちらも1票という具合です。
負担だけ2倍なのに、権利がともなっていないとも見えます。
これについては、議決権は管理費負担とは直接結びつかず、専有面積が2倍ならば管理費負担とは関係なく議決権は2票というのが、多数意見です。


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マンション管理士の独り言・・・105 new

マンション管理士の独り言・・・105
「売れていない住戸の管理費などは、だれの負担?」

市内では多くのマンションが新規供給されています。しかし、北九州の販売進捗では竣工時に3割~良くて5割、完成後1年で完売できれば大成功、多くのマンションが完成後2~3年で何とか完売にこぎつけます。
さて、この場合、売れていない住戸の管理費などはだれが負担するのでしょう。
東京地裁平成2年10月26日判決で、パレ・エテルネル事件というのがあります。
売主に対し管理組合が、売れていない住戸(未販売住戸)の管理費など滞納分863万円を支払えと訴えました。


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