福岡・北九州市のマンション、アパート、
マンション購入予定者に対するコンサルタント、
(契約書・重要事項説明書などに関する専門的アドバイス)
マンション購入に関するコラムや賢い買い方、
注意点などを紹介しています。
福岡県知事(1)第15934号 / 三井住友海上火災保険 代理店
宅地建物取引主任・行政書士 / マンション管理士・管理業務主任者

マンションを購入すると好むと好まざるとにかかわらず、管理組合の一員になり、管理費・修繕積立金の支払い義務が生じます。廊下や階段などの共用部分の維持管理に対しての権利と義務が発生するのです。その管理組合の運営の基本となるものが管理規約です。
支払った管理費に見合った管理サービスを受けているか?管理費滞納の処理は適切か?管理組合総会などは適法に実施されているか?管理費や修繕積立金は適正に管理されているか?などの管理組合の立場に立脚したコンサルティングを行います。

「マンションは、管理を買え」と言われます。マンションの管理形態には、入居者自らで管理する自主管理と管理業者に委託する委託管理とがあります。管理に対する知識や情報・法律知識の潤沢な管理会社と、他方管理組合活動に消極的な入居者や、くじ引きでいやいやながら選ばれた理事長とでは、管理会社の思うままの管理運営が可能に・・・
マンション管理士の独り言・・・144 
マンション管理士の独り言・・・144
「マンション管理士の活用法・・・売主さんへ届け~~~」
今回は、表題とは打って変わって堅いお話です。
現在の分譲マンションの実態として、分譲契約時に購入者が分譲会社へ以下の内容を記載した承認書を提出します。
①分譲会社が予め作成した管理規約の承認
②分譲会社が指定した管理会社に対する管理業務の委託
③管理会社を管理者(暫定的な理事長)とすることの同意
④管理組合の設立総会が開催され理事長が選任された時に管理組合と管理会社との間で管理委託 契約を締結することに対しての同意
マンション管理士の独り言・・・143 
マンション管理士の独り言・・・143
「ちょっと驚き ~ 腰抜かすほどの驚き」
今回も毎度 〃 、情報を提供してもらっているマンション管理新聞からです。
修繕積立金を毎月徴収している管理組合は全体の70%程度でこのうち算出根拠が長期修繕計画に基づいているものは約30%。
東京荒川区での分譲マンションの実態調査報告です。
長期修繕計画そのものが作成されていない管理組合も10%を超えているとのことです。
まあ、こんなものかなと思ったのが、管理組合が“ない”としたケースで1,7%。
マンション管理士の独り言・・・142 
マンション管理士の独り言・・・142
「理事長解任請求」
つぶやき主は各所で相談員として管理組合のいろいろなご相談をお受けしていますが、その中で、理事長の専横についてのご相談をお受けすることがあります。
「理事長が他の理事の意見を聞かず、理事会を私物化し勝手に物事を進める」「理事長があい見積もりも取らずに勝手に工事発注している」などなど・・・・
初めは、面倒見の良いマンションの事を親身になって考えるいい理事長さんだったのでしょうが、何年も続けると独裁者のようになる例が多いようです。
いつまでも役員に名を連ねたいのか、わざわざ顧問という肩書を作って、居座って困るというご相談を受けたこともあります。
マンション管理新聞8月号に表題の「管理者の解任請求利用の在り方」という刺激的な記事が載っています。