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マンション管理士の独り言・・・755

マンション管理士の独り言・・・755

「管理会社さんを知ろう・・・その2」

前回は、管理会社さんについてその内実についてつぶやきました。今回はその続編です。
管理会社さんはうらやましいことに、安定収入が期待できる業種です。
余程のことがない限り、翌年もさらにその翌年も管理委託契約が締結されます。
契約の相手方が管理組合なので、倒産するってこともあり得ず、管理委託料の未収なんてあり得ません。
毎月、毎年の収入が予測できる業種です。
さらに親会社などとして資本関係にある売主さんから毎年一つ以上の管理組合さんから新規の管理受託が出来ます。
いわく、「守りの営業」らしいです。

管理委託契約では、理事会開催の補助業務や管理規約改正の提案などが含まれています。
しかし前回つぶやいたように理事会を年に3回程度開催しようが、15回開催しようが管理委託料に変動はありません。
「年に15回も理事会を開催してそのすべてに出席してフロントマンさんも大変だったろうから、特別にボーナス出すよ」なんてあるわけありません。
理事会を開催する都度、資料手配~議案書作成~配布~会場手配~出席確認~理事会参加~議事録作成なんていう手間がかかります。
それでいて年4回開催だろうが、年15回だろうが報酬が一緒なら年4回がいいに決まっています。

同じことが管理規約改正についても言えます。
管理規約を改正するには大雑把に以下の流れとなります。
他の管理組合の事例集め~資料作成~議案書作成~アンケート実施~回収~2回目議案書作成~配布~理事会(又は規約改正委員会出席)~説明会実施~3回目議案書作成~総会開催~承認~改正管理規約配布。
管理規約改正は特別決議で組合員総数の4分の3以上の賛成が必要ですので、これらの手続きを経ても、総会に4分の3以上の出席がなく、自動的に廃案になった、など良くあることです。
これだけ手間暇かけて規約改正を発議して運よく承認となっても、フロントマンは褒められることもなく、管理委託料はアップされるわけでなく、臨時ボーナスなんてあるわけありません。

理事会開催や規約改正を提案すればするだけ忙しくなって、別に感謝されるわけでなく、委託料もそのまま、これじゃ提案何てするわけないっしょ、です。

管理委託契約により管理を受託している管理会社さんは、なるべく少ないエネルギーで多くの報酬を得ようと考えます。管理委託契約にある業務を行えばそれで良し、です。
「年に何回理事会を開催し、その補助業務を行わなければならない」とか「少なくとも年1回は管理規約改正の提案を実施しなければならない」なんて記載はありません。

管理会社さんはマンション管理についてのプロフェッショナルです。
沢山の経験やノウハウ、情報を保有しています。これを上手に利用しない手はありません。
管理組合さんは、契約の相手方である管理会社さんの仕組みとか業務に対するモチベーションなどを知った上で、上手にフロントマンや管理会社さんを使えるようにしなくちゃ、です。
支払っている管理委託料以上の仕事をフロントマン始め管理会社さんにやってもらえるよう心掛けなきゃ、です。

「なめたら、あかんぜよ。」By高島礼子・・・・(応援してるよ。頑張って!!)



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