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マンション管理士の独り言・・・784

マンション管理士の独り言・・・784

「譲渡、貸与の時の駐車区画の扱い・・・①」

今週号のリビング北九州誌「マンショントラブル相談室」の補足説明です。
質問は、専有部分(住戸)の譲渡(売却)、貸与に際し、それまで利用していた駐車区画はそれぞれ新しい買主や借主に引継げるの?ってものでした。
譲渡や貸与の場合の駐車区画の引継に関しては、市内マンションでは大きく3つのパターンに分かれます。
「譲渡・貸与の場合は、次の買主や借主へ引継できる」「譲渡・貸与の場合は、一旦管理組合へ返却し、管理組合で新しい使用者を決定する」「譲渡の場合は、管理組合へ返却。貸与の場合は、借主が引継できる」の3つです。
この3つのパターンが、それぞれ3分の1ずつを占めています。

パターン3の「譲渡の場合は返却。貸与の場合には借主が引継できる」っていうのは、譲渡の場合は、売主は住戸が売れてしまえば管理組合から永遠に離脱となりますので、駐車区画は返却してね、ってことです。
貸与の時は、貸主は組合員でなくなるわけでもなく、また何年か後にこのマンションに帰ってきて住むことになるかも知れず、その時使い慣れた駐車区画がないと不便だろうという事で借主への引継を認めているものです。

「専有部分の譲渡・貸与の時は、次の買主・借主へ引継できる」ってしている場合の問題点についてつぶやきます。
駐車区画の全てが平面平置きという具合にあまり区画に入出庫のしやすさに差がない場合は、このやり方もアリでしょうが、なかなかそんなマンションはありません。
また、全てが平面平置きであっても、“少しでもエントランスに近い方に移りたい”“桜の木の下なので毛虫や樹液に悩まされている、区画移動したい”なんて要望は出てきます。

通常は、平面平置き、平面屋根付き、機械式駐車場、2台縦列駐車区画、軽専用区画など沢山の種類があります。
機械式駐車場だけ見ても、地下、1階、2階、3階、屋上という種類があります。
機械式1階は、平面平置きに比べて若干停めにくいのですが、屋根付きみたいなものですから、結構人気のある区画です。

仮にマンション新築時に遅れて住戸を購入した組合員が、軽区画しか空いていなかったので仕方なくそこを利用していた。
何年かして、仲のいいお隣さんが住戸を売却することになった。その方は平面平置きを利用してる。って場合に是非そちらへ移って乗用車へ乗り換えたい、と思っていたとしても、住戸が売れた途端にその住戸の購入者が、自分が移動を希望していた平面駐車区画を引継いじゃった。となってしまいます。

“自分は前々から乗用車区画へ移りたいと管理組合へ申し出ていた。管理組合活動にも熱心に参加していた。そんな自分より新しく組合員になったような新参者を優先するのか。もう管理組合活動には参加しない”なんてことになり兼ねません。

また、“それじゃもし自分がこの住戸を売り出すときは、軽自動車を使用している人にしか買ってもらえないじゃん。乗用車の乗っている人には見向きもされない。資産価値の低減じゃん”です。

では、どのような扱いがいいのかは、気が向けば次回かその次か、もうちょっと先かにつぶやきます。



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