マンション管理士の独り言・・・12

2008年9月16日火曜日 (☀・・ましたね)
本日は、滞納管理費の取り扱いについて、ボソッボソッと。
滞納管理費などは、何年で時効になるか?
10年説や5年説がありましたが、最高裁の判断で5年とされました。
つまり、滞納管理費をほったらかしにしておけば5年で時効、つまり滞納者は払わなくて良くなります。
もし、そうなれば、その時の理事長以下役員の方は、まじめに負担している他の区分所有者に職務怠慢として訴訟をおこされることだってあり得ます。
標準管理委託契約では、滞納管理費について管理会社は1回だけ請求すれば良しとされています。
つまり滞納管理費の最終的な責任は、管理組合にあります。
時効になりそうだったら、とりあえずその時効をストップ(これを時効の中断という)させなければなりません。
どのような方法があるか。
考えられる方法として、まず思いつくのが、内容証明郵便を送る。
実生活では内容証明なんて送られてくる機会はほとんどないでしょうから、受け取る側が「すわ、一大事!」と支払ってくれる効果はあるでしょう。
しかし、内容証明郵便は発送後6カ月以内に訴訟を起こさなければ時効の中断の効力はありません。
もっと簡単な方法があります。
第1に、滞納管理費があることを承認してもらう。
口頭でもいいのですが、「私は、○○管理組合に、△△△円、管理費などの滞納があります」と一筆書いてもらえれば完璧です。
第2に、滞納分のうちのいくらかを支払ってもらう。1,000円でも2,000円でもいいです。この支払は、滞納管理費が存在することの承認にあたり、時効の中断事由となります。
でも最善の方法は、何と言っても滞納額が大きくならないうちにキチンキチンと支払ってもらうことです。
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