マンション管理士の独り言・・・13

2008年9月17日 水曜日  ☂
今回も滞納管理費について、つぶやきます。
前回は、滞納管理費は5年で消滅時効にかかる事を説明しました。
では、5年経過した滞納管理費を管理組合は請求できないかというと、
そうでもありません。
5年だろうが10年経っていようが、滞納分すべてを請求できます。
滞納者が「時効となっている5年より以前のものは支払わない」、
と言えば仕方ありません。
この場合は、支払いを強要できませんが、
時効の効果(これを時効の援用と言います)を主張せずに支払ってくれれば、
これは支払いとして有効です。
支払った滞納者が、あとから「5年以前の消滅時効にかかっている分まで支払ってしまった。
その分返せ!」と言われても返す必要はありません。
管理組合は、「消滅時効にかかった5年より以前の分は請求しないでおこう」
などと余計な良心を持たずに滞納分すべてを請求しましょう。