マンション管理士の独り言・・・250

「普通決議と特別決議」

国交省が5年に1度マンション総合調査というのを発表しています。直近では平成20年度に出されています。
それによると通常総会への出席率は、約80,3%となっています。
オヤッ!と思われる方が多いと思います。
ちょっと高すぎる出席率で、にわかには信じがたい数字です。
これは、実出席+委任状出席+議決権行使書の3つの合計の出席です。
実際に総会へ出席した人と、出席せずに委任状を提出した人と、さらには配られた議案書を見て総会へは出席せずに書面により議決権を行使した人、との総和です。
では実際に出席した人はというと・・・、34,1%です。

ところで、総会の決議には2つの方法があります。
1つは普通決議。出席議決権数の過半数の賛成で可決されるものです。
もう一つは特別決議。これは議決権総数の3/4以上の賛成で可決されるものです。
代表的なものに、
①規約の改正
②管理組合の法人化
③共用部分の重大変更
④建て替え決議(4/5以上の賛成)
⑤その他・・・

この特別決議の3/4以上の賛成というのは、その管理組合独自で変えられない数字です。
“うちの管理組合では規約を改正しやすいように2/3にしている”とか反対に“改正しにくいように4/5にしている”のどっちもダメです。
可決へのハードルを高くするのも低くするのも無効とされています。

そこで標題の「普通決議と特別決議」ですが、先程述べたように普通決議は、出席議決権数の過半数で可決となります。
総会は議決権数の半数の出席で成立します(定足数)。
したがって仮に100戸のマンションで1人が1戸ずつ所有しているとすれば議決権総数は100個。この半数の50個で総会は成立します。
この出席議決権数の過半数での賛成というのが普通決議の成立要件ですから、26個。
最小の場合には、全体の議決権数の26%程度で可決するとなっちゃいます。

これに対して、特別決議は、議決権総数の3/4が成立要件ですから、出席議決権数がいくらあるかにかかわらず、分母は常に100個となり可決するには75個の賛成が必要となります。
結構高いハードルですよ。
この高いハードルを越すのが大変と思われる役員の方は、いつでもご相談して下さい。

さあ、明日は「オークランド城内タワー」の内覧会です。
先週の内覧会では売主さんに管理に関しての質問を投げかけていますから、どのような返答がくるのか楽しみです。
明後日は、北九州マンション管理支援機構の設立記念セミナーです。
つぶやき主が代表理事として、「マンション管理の基礎」についてお話します。
つぶやき主が話すのですからあまり固い話にはなりません。
目指せ、綾小路キミマロです。
ぜひ、聞きに来て下さい。入場無料です。