マンション管理士の独り言・・・29

☂ ☂ 2008年12月8日 月曜日 ☂ ☂
駐車場使用料と修繕積立金
マンションの駐車場を利用する時は、マンション管理組合を相手方として駐車場使用契約を結びます。
そしてその使用料は、標準管理規約では、修繕積立金に充当されるとなっています。
管理費ではなく、修繕積立金です。
大差ないように思われるかも知れませんが、おおありなんです。
 管理費というのは、 共用部分の日常的な維持管理・メンテナンスなどの充てられるもので、 修繕積立金とは 将来の大規模修繕などのために積み立てられていくものです。
言いかえれば、管理費は積み立てられるものではなく、毎月消費されるもので、これに対し修繕積立金は文字通り積み立てられて、マンションの資産として残っていくものなのです。
簡単な例をあげましょう。
          管理費   駐車場使用料  修繕積立金    合 計
Aマンション   5,000円  5,000円   5,000円   15,000円
Bマンション   8,000円  5,000円   5,000円   18,000円

このような2つのマンションがあった場合、「Aマンションの方が管理費が安くていい」と単純に考えていいのでしょうか?
答えは・・・
上記Aマンション管理規約には駐車場使用料5,000円は管理費に充当されるとなっていた場合、
管理費は10,000円で5,000円のみが修繕積立金として積み立てられているということになります。
これに対しBマンションの管理規約では、駐車場使用料は、修繕積立金に充当されるとなっている場合、管理費は、8,000円で修繕積立金として毎月10,000円が積み立てられていることになります。
このように駐車場使用料充当先が 管理費か 修繕積立金なのかは、管理規約に明記されています。
ただ単に管理費や駐車場使用料の多い少ないで判断せずに、それらが、どこに充当されているかが非常に重要なのです。
将来の大規模修繕の際に大きな金額の差となって表れてくる修繕積立金について、しっかり理解し、管理規約を確認しましょう。
残念なことに・・・北九州の多くのマンションでは、駐車場使用料は管理費に充当されているというのが現実のようです。