マンション管理士の独り言・・・483

「ベイトリア門司マリーズ」

先月末から今月にかけてPVが1日平均300くらいあります。いつもの倍の閲覧数です。検索エンジンを見てみると「ベイトリア門司マリーズ内覧会」「ベイトリアつぶやき主」なんてものが目立っています。
ベイトリアの購入者が内覧会の様子などを気にして閲覧しているみたい・・・。

そこで、内覧会などの建物の出来不出来も気になるでしょうが、本当はもっと気にしなきゃなんない、住んでから以降のマンションライフの規範となる管理規約について、ほんのちょっとだけつぶやいちゃいます。

ベイトリア門司マリーズの管理規約の特徴には何点かありますが、まずは、駐車場の取り決め。
区分所有者がその所有する住戸(専有部分)を売ったり貸したりしたときは、それまで利用していた駐車区画は次の買主や賃借人へ引き継げるとなっています。
2台目は管理組合に返却しなければなりません。
このマンションには縦列2台や軽区画が混在しています。
縦列2台の区画を利用していた区分所有者が住戸を売ったり貸したりしたときは、どのような扱いになるのでしょう?

また軽区画を使用していた人が、普通車区画が空けばそちらへ移りたいと思って、管理組合にも届けていたとして、住戸が売りに出て、“さあ、自分も乗用車区画へ移動できるかも”と期待していたら、サッサと買主や賃借人がその乗用車区画を引き継いじゃった、となれば「自分は前々から乗用車区画へ移りたいと管理組合へ申し入れてたのに、あんな新参者へ引き継いじゃって」などとしてクレームになることが考えられます。
少々荒っぽい規定です。
総会でより公平性が確保できる規約へ変更することをお勧めします。

続いて、総会の折の代理人要件。
総会開催2週間前までに議案書が配布されますが、その議案書を読んで“今回は委任状を出して欠席するべ”とした組合員が誰にでも委任できるかと言うと、そうではなく代理人は①その組合員と同居する者 ②その住戸を借り受けた者 の2者に限定されています。
通常はこの2者に加えて、「他の組合員」というのがあり、これによって理事長や仲のいい隣人へ委任できます。
しかし、門司マリーズ管理規約には「他の組合員」というのがないので、総会の定足数に達するのかが懸念されます。
総会が有効に成立するためには全区分所有者の半数以上の参加が求められています。
この参加者には委任状提出者も含まれますが、代理人は上記①②に限定されていますので多くの実出席者が求められます。

もう一つ言えば、専有部分のリフォーム工事の際の床フロアー材への変更に関しての規定が欠如しています。
入居後何年かすると床材を畳からフロアー材へ変えてリビングを広く使おうとするリフォーム工事を行おうという方が出てきます。畳をフロアー材へ変更すると階下への遮音性能が著しく低減します。
このため多くのマンションではその管理規約で床材をフロアー材へ変更するときは、L45等級以上の遮音性能を有する床材の使用を義務付け、更には上下左右の住戸の区分所有者の承諾も必要としています。
本マンションは、LL45(軽量衝撃音)、LH50(重量衝撃音)を設定して造られていますので、建物竣工時と同じフロアー材の使用を義務付けるべきです。

この他にも住宅情報盤や身障者用駐車場の扱い、更にはマリーブルとの共用部分の管理など、まだまだ特徴と言えるものがありますが、入居後皆でよく話し合って住みやすいように改正しましょう。

まだまだ不十分とは言え、長期修繕計画もネクスタージュ高見弐番館よりは進歩してますし、水:セメント比からも素晴らしい造りになっています。
何よりあの眺めはウットリしてしまうほどです。

皆さんが高い意識で管理組合活動に取り組むめば、快適なマンションライフが営める素養は十分持っているマンションです。

頼まれてもないのに、余計な事言っちゃいました。ゴメンナサイ。
でももっと聞きたい方には、もっとつぶやいちゃうかも・・・。