マンション管理士の独り言・・・987

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「中古マンションの買い方」

内覧会同行ご依頼のお電話があり、詳しく物件名を聞いてみると、「○○マンション」とのことで、この物件は数年前に建築された中古物件です。
中古物件は購入に際し、重要事項説明や売買契約書で“現状有姿”で引き渡すとなります。また、瑕疵担保責任についても売主はその責任を負わないとする場合が多いようです。
つまり“中古物件なので多少の傷や手垢はついているかもしれないけど、それを分かったうえで現状の状態で購入してよ”ってことです。
その辺の事情を話し、内覧会同行についてはお断りしました。

瑕疵担保期間について不動産業者が売主の場合には、引き渡し後2年間となります。
更に、雨水の侵入を妨げる部分や主要構造部については品確法により10年の瑕疵期間となっています。この期間を減ずることは法律により禁止されています。
しかし、一般的な中古マンションの売買のように売主が不動産業者でなく個人の場合、
10年間も保証しなければならないというのはあまりに酷ですので、売主買主双方の合意により瑕疵担保期間を付けないという事が認められているのです。

新築マンション購入の場合には、売主から品確法で10年の瑕疵期間があり、別途アフターサービスも付けられています。
中古マンション購入の場合は、これらは全く付けられません。
仮に新築後2年経過したマンションを購入する場合、品確法で残っている8年の期間が、新しい購入者に適用されるか?というと、この適用はありません。
また、アフターサービスも打ち切られます。品確法やアフターサービスは売主不動産さんから直接購入した人に対してにみ付されるもので、中古で購入した人にはこれらについては責任を負わなくていいと、なっています。
仲介してくれた不動産業者さんは、あくまで仲介業者であって売主ではありませんから、仲介不動産業者にも瑕疵担保責任はありません。

分譲マンションの場合、何らかの瑕疵があり損害が発生した時は、その原因個所は共用部分にある場合が多いし、さらに原因個所が特定できないときは、区分所有法により「原因がわからないときは共用部分にあると推定する」となっています。
それゆえに、実害はないかも知れませんが、瑕疵担保責任やアフターサービスが付いている方が良いに決まっています。

「現状有姿」「瑕疵担保責任は付いていない」「アフターサービスも付いていない」という状態で購入するのが中古マンションです。
要するに中古マンションを購入する際は【目利き】でなければなりません。

そのような状態で少しでも安心して中古マンションを購入したいという思いからか、つぶやき主に「中古マンションを見学に行くから同行して」というご依頼が増えています。
お金を出してまでつぶやき主に見学同行を依頼する必要があるのか?お金分の価値がある働きをするのか?って言われれば、ニトリです。

「お値段以上~」です。プロですもん。