契約書について その3 2015年05月20日 契約締結時に支払われる契約金は、民法上解約手付金として扱われます。 つまり、履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を支払う事によりその契約を解除できます。 いわゆる手付倍返しです。 ちなみに結婚の前提として(婚約時)交わされる結納金にもこのような考え方が反映されていると言われています。