契約書について その2 2015年05月20日 売買契約締結と同時に契約金(手付金)が支払われます。 この契約金(手付金)の額は、建物未完成時は、売買代金の5%まで、 建物竣工後は10%までが多いようです。 これにはわけがあります。この金額以上だと、 宅建業法により、その手付金を独自に保全しなくてはならず、売主にとって手続きが煩雑になるので、 独自に保全する必要のない、上記金額以内での契約金の授受に抑えているのです。