マンション管理士の独り言・・・317

「管理組合員にならなくていい???」

中古であれ新築であれマンションを購入した人を区分所有者と呼び、同時に区分所有者は、そのマンションの管理組合の組合員となります。
法律上当然に組合員となります。
町内会や老人会、子供会のように“入る,入らないを任意に決められる”なんてことはありません。
また退会、脱会の自由もありませんし、反対に除名なんていうのも出来ません。
ここまでの事がお分かりの方は、以下を読む必要はありません。スルーしちゃって下さい。

“こんな当たり前のこと皆知ってるっしょ、”と思っていましたが、そうでもないことがわかりました。
それもかなり多くの方が、“管理組合に入らなくてもいい”って、考えているようなのです.

管理会社へ管理を委託しているマンション、いわゆる全部委託管理のマンションでは、管理組合へは入らなくても良く、理事長以下役員にもならなくていいって、思っている方が相当数いるようです。
“管理会社さんに任せているから、管理組合もないんでしょう?”という質問を受けた事さえありました。
この質問者は、販売センターの営業マンに「このマンションは全部委託で○○管理会社が全部管理業務を行ってくれるから、何も煩わしいことないですよ」と言われたのを管理組合も存在しないと思ったようです。

ここで冒頭に戻りますが、マンションを購入したら区分所有者=組合員となります。
管理組合がないなんてことはあり得ませんよ。
従って理事長をはじめとする役員にもならなきゃいけないんですよ。
ここでまた、“管理会社さんに管理を全部委託しているので、管理組合はあったとしても、理事長以下役員にはならなくていいっしょ?”なんて質問が飛んできそうですが、そんなこともないんですよ。
管理組合もあれば理事会もあるし、理事長以下役員も存在しますよ。
輪番制ならばやがて役員も回って来ますよ、です。

管理会社さんは管理組合から雇われているのであって、管理組合に代わって管理組合の意思決定はできませんよ。
管理組合の最終意思決定権は管理会社ではなくて、理事会を中心とする管理組合が保有していますよ。

反対にマンション管理にとても詳しい人で、“今の管理組合の活動には賛同しかねるので、新たに管理組合を設立したい”なんて言われたことがありますが、“そんなこと出来るわけないっしょ”、です。

こんな極端から極端な人が同じ建物の中で生活しているのがマンションです。
つくづく大変だと思います。専門家に頼んだらイイのに・・・。

専門家に頼んだら管理組合に入らなくていいっしょ?

だから、だから、だから、だからだからだから
何度も言ってるっしょ!!!!!