マンション管理士の独り言・・・739

「マンションを購入するという事、その2」

前回は専有部分と共用部分の範囲や専用使用部分についてつぶやきました。
今回は②「共用部分の共有持ち分を取得する」③「敷地の共有持ち分を取得する」について

基本的に専有部分以外の部分が共用部分とされます。
主には、外壁・界壁・屋上・屋根・基礎・エントランス・解放廊下・階段・管理人室・集会所などです。
外壁や屋根・解放廊下・階段などは「法定共用部分」と言って登記しなくても、共用部分とされます。
廊下・階段や外壁がだれか特定の個人の所有何てことは有り得ないっすよね。
誰が見ても皆の共用に供されるものは法定共用部分ってことです。
これに対し。管理人室や集会所は、それがあるマンションもあればないところだってあるし、また管理人室は住み込みで管理会社が所有しているって場合もあります。
これらの共用部分は「規約共用部分」っていいます。
規約共用部分は登記(表示登記のみで可)しないと、第3者に対して「これはマンションの共用部分だ」って言えなくなっています。
このような理由で登記が必要ですが、登記しないままで販売する売主さんもいますので確認必要です。

共用部分はそのマンションを購入した人全員の共有になります。
共有ですので持分が発生します。
その持ち分は多くの場合、購入した住戸(専有部分)の面積に比例されます。つまり50㎡の住戸を購入した人は、そのマンションの専有部分の合計した数字のうち50だけ持分がありますし、100㎡を購入した人は、全体に対し100の持分があるってことです。
中には、専有面積割合ではなくて、全住戸一律の持分としているところもあります。
住戸の面積にあまり差がないときはこれもアリです。

マンションが建っている敷地についても同様で全体の専有面積に対する購入した住戸の専有面積だけ持分があります。
50㎡の住戸を購入した人は敷地全体に対し50の持分があり、100㎡を購入した人は100の持分があるってことです。

この共有持ち分割合は、管理費や修繕積立金の負担割合の基礎になりますし、総会の際の議決権の基礎にもなります。
最近では、住戸数1戸について1議決権としているところがほとんどですが、本当は購入した住戸の面積分だけ議決権があるとするのが法律(区分建物所有法)の考え方です。

戸建では「家を購入した」って言えば、その家が建っている敷地や家そのものを購入したって事です。
家の基礎・外壁・屋根瓦をはじめ設備機器、玄関ドア・窓ガラス・バルコニーや門扉、外構、車庫などすべてを購入したって事です。
戸建を購入したのに玄関ドアや窓ガラスは自分のものではないなんてあり得ません。
ところがマンションでは、「専有部分を購入した」「共用部分の共有持ち分を取得した」「敷地の共有持ち分を取得した」となります。

今月はあと4つ総会があります。
シンドイ日が続きます。