マンション管理士の独り言・・・1175
「口径別納付金」
水道を新しく引く場合や、今まで使用していた口径を大きくするような場合は、口径別納付金を負担しなければなりません。
水道事業の経営は、税金が使用されておらず水道料金などの収入のみで賄われていますので、新設する場合や口径を大きくする場合には、受益者として口径別納付金を負担することとなります。
その自治体の水道事業の収支に関わってきますので、自治体毎に納付金額も異なります。
分譲マンションでは、どの自治体でも専有部分には20mm口径となっています。
口径により蛇口の数を制限している自治体もありますが、おおむね6か所程度までならば13mm、7~15か所くらいならば20mmというのが目安です。
20mmの口径別納付金額は北九州市では税込79,200円です。
因みにお隣の下関市では、88,000円ですが、福岡市では77,000円と多少の差があります。
新しく建つ分譲マンションでは、当然ですが新設扱いとなり戸当り79,200円の口径別納付金が収められています。
多くの売主さんではこの納付金を売買代金に上乗せしています。
しかし、唯一九州三共さんだけは売買代金に上乗せせずに、引き渡し時の諸経費として購入者から直接受領という方法を取っています。
良いとか、悪いとかではなくてその方法としているってことです。
既に建っているマンションでは、口径別納付金が発生することがありませんが、唯一の例外として直結直圧給水とする場合には発生することがあります。
それまでは受水槽方式だった給水方式を戸建て住宅のように前面道路から直接戸別給水する場合です。直結直圧給水と直結増圧給水とで違いがあることに注意が必要です。
直結増圧の場合は、前面道路の給水本管から一旦敷地内へ50mmくらいの管で引き込み、そこから各戸へポンプで増圧し給水します。
一旦敷地内へ分岐引き込みし、そこからポンプを利用しての各戸給水なので各戸に対しての口径別納付金は発生しません。
ただし、敷地内への引き込み管が、水圧調査の結果それまで40mm(口径別納付金807,400円)だったものが50mm(1,408,000円)へ変更となった場合には、差額分の600,600円(税込)納付金が発生します。
3階建てを超えるマンションの場合、ポンプで増圧しないと上階へは給水できませんので直結増圧給水となります。従って口径別納付金は新たに発生しません。
3階建てまでの低層マンションならば、浄水場との高さが関係しますが、直結直圧で給水できる場合があります。
この場合には、前面道路から各戸への給水となりますので口径別納付金が発生します。
北九州市では、受水槽方式から直結給水方式への変更を推奨しています。
直圧・増圧に関わらず直結給水方式へ変更すると、受水槽がいらなくなりますから、清掃費用や検査費用が不要になります。
また受水槽を撤去した後を駐車場として利用できるなどのメリットも考えられます。
何より水がキレイです。