マンション管理士の独り言・・・132

「新築マンション購入法   その11 管理規約3」

マンションを購入する際に、新築・中古に限らず管理規約は重要なものです。そこで今回は管理規約3です。
駐車場の扱いについて見てみましょう。
区分所有者が、住戸を売った時は新しい購入者は、以前の区分所有者(この場合売主)が利用していた駐車場を引き続き利用できるか?
売るのではなく、住戸を貸した時は、どうなのか?などいろいろ疑問が湧いてきます。
結論からいうと、

これらの取り扱いについては、そのマンションで異なります。
良い悪いというのではなく、実に千差万別の扱いとなっています。

国交省がマンション管理規約のモデルとして作成した「標準管理規約」では、住戸を譲渡した時は、駐車場は一旦管理組合に返却して、その後の扱いは管理組合で決めなさいとなっています。
その後の扱いについても、例えば、
①第1順位 1区画目使用となる現に居住する組合員
②第2順位 1区画目を希望する占有者
③第3順位 2区画目以降の使用を希望する現に居住する組合員
④第4順位 2区画目以降の使用を希望する占有者
というようにキチンと規定している立派な管理組合もあれば、より厳密に、現に1台利用しているが、空いたところに異動したい組合員への取り扱いについて規定している優れものの管理規約もあります。
これに対し、ただ単に、理事会で協議するなんて管理組合もあります。
また、住戸を貸与した場合は、「標準管理規約」では、2~3年後に区分所有者がまた転勤などでその住戸に帰ってくることも考えられるので、駐車場は賃貸人が引き継げるとしています。
このように駐車場利用の取り扱い一つとっても実にいろいろなものがあります。
駐車場利用については、トラブルが多く発生しがちです。
キチンとした取り扱い方法が規定されているマンションをおススメします。