マンション管理士の独り言・・・133

「新築マンション購入法  その12 管理規約4」

マンション管理士になって3年。
マンションのいいところは何かが、やっと分かってきました。
皆さんはお分かりですか?マンションのいいところ。
利便性とか設備・環境・耐震性など人によってさまざまな答えが返ってきそうですが、つぶやき主は、管理規約があるからということに尽きると思います。

管理規約なんて言うと、「いろんな制約が規定されていて、窮屈な生活になりそう」なんて多くの人は思うのでしょうが、ちょっと考えてみて下さい。

確かに戸建て団地なんかと比べて生活上のルールとかマナーがより厳格に定められていますが、自分も守らないといけないのと同様他の居住者も守らなくちゃならないのです。
戸建て団地なんかでは、生活ルールは民法とか町内会会則くらいで、後は住む人の常識頼みとなります。
しかし、マンションの場合には管理規約・使用細則というルールの存在で一定レベル以上の生活は担保されているのです。
所有者も賃借人を問わず居住者全員、それら管理規約・使用細則を守ると約束して入居しています。
例えて言えば、戸建てでは大きな幅のストライクゾーンでしょうが、マンションの場合は管理規約の存在でど真ん中のストライクの生活が確保されています。

いい例が「ゴミ屋敷」です。
「ゴミ屋敷」のほとんどすべては、一戸建ての話です。
近隣の方はゴミの主に粘り強く説得していますが、なかなか聞き入れられません。
行政に頼みにいっても、私有財産ですし、別に法律違反でもないし、条例違反でもありません。
行政の担当者は「早急に迷惑条例を成立させるよう努力します」なんて呑気な事を云うばかりです。
マンションの場合なら、理事長が注意します。
どのマンションの管理規約にも“居住者の共通の利益を妨げる行為をしてはならない”と規定されています。
守らない居住者に対しては、理事長が注意できると規定されています。
注意しても聞かないときは、その部屋の使用停止や、競売までも訴えることが出来ます。

自分も守らないといけない管理規約・使用細則は、自分の生活を守ってくれている有り難い存在なのですよ。
ですから、綺麗なパンフレットやモデルルームに見とれてばかりいないで、管理規約・使用細則にも目を通しましょう。
試しに営業マンに“管理規約と使用細則を見せて下さい”と言ってみて下さい。
このお客さんは只者ではないと思って、それ以降の扱いが丁寧になる事間違いなしです。