マンション管理士の独り言・・・1375

マンション管理士の独り言・・・1375

「理事長さんのお仕事・・・その2」

前回から理事長さんのお仕事についてつぶやいています。前回は、理事長さんはアレも出来るコレも出来る。という点に絞ってつぶやきました。

今回は反対に理事長がしなければならないことです。

①理事長さんは議事録を作成し保管します。さらに議事録署名人となります。  

②理事長さんは会計帳簿や什器備品を適正に管理します。 

③理事長さんは年1回業務の報告をしなければなりません。

④予算案について承認を得なければなりませんし、予算が変更になれば、臨時総会を開催し承認を得なければなりません。

⑤理事長さんは管理規約や使用細則、議事録を保管しなければなりません。

⑥組合員や理解関係者(専有部分の売買仲介業者)からの管理規約や議事録などの閲覧要請に応えなければなりません。 

⑦理事長さんは区分所有法で言う管理者となります。

⑧管理会社等から提示のあった掲示物・配布物を確認し承認しなければなりません。

⑨消防署への提出物や特定建築物定期調査の提出者となります。

理事長さんはアレも出来る、コレも出来る、って言いましたが、言葉を変えれば理事長さんはアレもしなければならない、コレもしなければならない、理事長さんでしか出来ないってことばかりです。

副理事長さんや他の理事さん、監事さんでは出来ないのです。

副理事長さんのお役目は、理事長さんを補佐するのが主なもので“理事長さんに事故あった時は職務を代行し、理事長さんが欠けた時は理事長さんの代わりに職務を行う”というものです。

監事さんは、理事会から一歩外れた位置から理事会の業務の遂行や経理の状況を確認することが主な業務です。原則として理事会への出席も求められていません。

同じ理事でありながら理事長さんだけは職務の多さとそれに伴った責任とが突出しています。№2である副理事長さんと比較しても職責の範囲と重さが際立っています。

理事長にだけはなりたくないって言う気持ちわかる気がします・・・。副理事長はじめ他の役員さんとは仕事のボリュームが違いますし、何より責任が重そうです。

理事長さんの職務で最も重たいもの、換言すればやりたくないものが、ルールを守らない居住者や共通の利益に反する行為を行う不届き者に対して、注意を促したり、使用禁止としたりすることです。

更には管理費の滞納者などに対して訴訟当事者となることもあります。

しかし、同じマンションに住む居住者や組合員に対して恨みを買うようなことはしたくないって言うのが本音です。

“子供がいじめられるかもしれない”“車を傷つけられるかもしれない”と注意を促すことさえ躊躇する理事長さんが多いのが実情です。

そして“私の代ではやりたくない。次の理事長さんにやってもらって”状態が何年も続きます。

そうならないように、そこに至るまでに何とかするのが、・・・つぶやき主がだったります。