マンション管理士の独り言・・・263

「標準管理規約改正」

国交省が標準管理規約の見直しを行いました。
今回はその中で代理人の要件についてつぶやきます。
都合悪く総会に出席できないときに、代理人によって議決権を行使しようとします。
この場合において、代理人となれるものの要件を、いままでの標準管理規約では、
①その組合員と同居する者
②その住戸を借り受けた者
③他の組合員
④他の組合員と同居する者
としていました。

マンション法と言われる「区分建物所有法」では、代理人となれるものの要件は特に示されていません。
要するに誰だっていいのです。
“誰だっていいわけないっしょ。やっぱりマンションのことを知っている人でなきゃ”ということで標準管理規約では、代理人の要件を上記①~④までに限定しているのです。

ところが今度の見直しでは、代理人要件を取っ払ってしまいました。
「区分建物所有法」に戻ったのです。結果、誰だっていいことになりました。

頭の良い方が集まっていろんな意見を戦わせた挙句がこの結論なのでしょう。

でも、現場の感覚からすると誰でもいいっていうのは、ちょっと違和感を覚えます。
良いように考えると、そのマンションに住んでいないけれどマンション管理士だって代理人となって議決権を行使できます。弁護士さんだってOKです。
そこに住んでいない人ばかりが出席した総会で決まった事を、そこに住んでいる人はちゃんと守ってくれるのでしょうか?

この見直し版標準管理規約は、どのマンションでもこの通りに規定しなければならないっていうものじゃありません。
これを参考にして、そのマンションの事情とか独自性を取り入れて、そのマンションに合った管理規約を作って下さいとした、モデル規約です。
皆さんで議論を深めて下さいね。