マンション管理士の独り言・・・383

「特徴ある管理規約・・・駐車場編の2」

しつこいようですが、また管理規約の駐車場の取り扱いについてつぶやきます。
というのも、入居した後に駐車場に関するトラブルが頻発する場合が多く、そのほとんどが当初の管理規約での扱いがもっと“きめ細やか”ならば、防げた事案が多いと思われるので、どうしてもつぶやきたくなっちゃいます。
つぶやいていることは、実際の事例ばかりですから、ナマナマしいっすよ。

八幡東区のマンションでは、軽専用区画の駐車場に乗用車が停まっています。
最近は、乗用車でも軽サイズのものが沢山出回っていますので、軽専用区画にもはみ出すことなく駐車できます。
利用者は、車道へはみ出していないし、何も迷惑かけていないと思っていますが、乗用車区画を利用している方は面白くありません。
軽専用区画は乗用車区画より2,000円月額料金が安いのです。
「軽区画に乗用車停めて、2,000円も得してる。おかしいっしょ。」です。
結局この件は、理事長がその軽区画に乗用車を停めている人に、「軽以外は停めないで」とお願いすることになりました。
このようなことがどこのマンションでも見られるので、最近のちょっと工夫した駐車場使用細則では、軽とか乗用車という分類ではなくてサイズ分類しているものも見られだしました。

小倉北区のマンションでは、分譲当初から、「駐車場契約は3年間です。3年後は利用者全員でシャッフルします。」としています。
ポレスタータワーリーモです。
公平性が保たれた素晴らしい規定だと思いますが、駐車場利用者や管理会社は大変です。律儀な方は駐車区画が変更になるたびに、車庫証明を取り直さなければなりませんし、あまり運転が上手でない方は、やっと出し入れに慣れたころに他の場所へ移動しなければなりません。
管理会社も抽選手配や区画変更書類作成で大変だと思います。しかし、この方法だと公平性は保たれていると言えるでしょうが、実務的にはかなり大変で、なにより利用者の協力が必要です。

専有部分を売却や貸与した際に、買主や借家人へ駐車区画が継承できず、一旦管理組合へ返却としているマンションでも、返却されてから以降の取り決めが曖昧な取り決めとなっているものが多く見られます。
“返却された後は公平や方法で決める”としたものや、“選定方法は理事会で決める”としている場合がほとんどです。これでは、トラブルを防げません。
先着順にするのか抽選にするのか、抽選の場合は新しい買主や賃借人を加えるのか、更には区分所有者と賃借人とでは優劣をつけるのか、1台目と2台目利用の優先順位は?など・・・・キリがありませんが、想定されるトラブルを未然に防ぐ努力が必要です。
実際に、トラブルにならないよういろいろと工夫した駐車場利用細則を作成している管理組合もありますし、分譲当初から用意している売主さんもあります。
しっかり見極めましょう。でないと、入居後すぐにトラブルになりますよ。
“あれっ!自分のマンションの事じゃない?”と思われている方、そうですよ。
お宅のマンションの事ですよ。つぶやき主にはいろんなご相談が持ち込まれますから、あんなこと、こんなこと、いろんなこと知っていますよ。

そして解決方法も知っていますよ。
多分、きっと、おそらく、・・・。