マンション管理士の独り言・・・384

「特徴ある管理規約・・・駐車場3」

しつこいっすよね。またまたまた駐車場かよ!と思われる方はスルーしちゃっていいですよ。
市内の新築マンションでは分譲当初に売主さんが用意している管理規約(=原始管理規約)で、区分所有者が所有する住戸を売買や貸与したときの扱いを、
① どちらの場合でも一旦管理組合へ返却するとしたものと、
② どちらの場合でも継承できるとしたものと、
③ さらには売買の時は返却だが、貸与の時は継承できるとしたもの、
とが3分の1ずつくらいではないでしょうか。

この程度の取り決めは、どこの管理規約にも規定されています。
しかし返却された後の取り扱いについてまでは規定されていません。
「抽選などの公平な選び方で決定する」「理事会で決める」なんていうのがほとんどです。この程度の曖昧な規定では実際にこのような事例が発生した時に理事会さんは大変です。何せ、一旦前例を作れば、その後の取り扱いに整合性を持たせなきゃならなくなるからです。

「前の時は、抽選で決めたのに、何で今回は先着順なの?」「以前からずっと移動したいと申し込んでいたのに、何で今回は抽選にするの?」なんて声があがります。
ですから、実際の事例が発生する前に、その取扱いについてキチンと揉んで、できれば総会で承認を得ておきたいものです。
事例が発生して慌てて話し合っても良い結論は導き出せませんよ。
そして仮に抽選とした場合に、新しい買主や賃借人はその抽選に加わることができるのか、さらには、抽選の結果移動することとなった方が利用していた駐車区画に、抽選に漏れた人が移りたいといったときはどうするのか、これをどこまで続けるのか・・・、なんていうところまでしっかり決めておきたいものです。
実際の管理の現場ではいろんなパターンに遭遇します。
すべての場合を想定して予め規定しておくなんてことは、難しいと思いますが、出来るだけ盛り込むようにする必要があります。
よく、「規約や規則ばかりじゃ、ギスギスした生活になっちゃう」なんていう人がいますが、こと駐車場の取り扱いについてはキチンとしたルールに則って運用しなければトラブルになっちゃいます。

売主さんが用意する原始管理規約は標準的なものですから、きめ細かなとことまでは網羅されていません。
実際に入居して管理が始まれば、いろんな事柄や場合によればトラブルが発生します。

このためにも購入時にしっかり管理規約や使用細則を読んで、入居後に備えておく必要があります。

良く読んでもわかんない、読むひまもない、手っ取り早くいろんなこと知りたい、っていう人は、つぶやき主しかないっしょ。