マンション管理士の独り言・・・505

「理事長解任」

暴走する理事長を解任する方法は?って問うと多くのマンション管理士は、
① 監事により総会を招集してそこでの解任決議、
② 議決権総数及び組合員総数の5分の1以上で総会を招集し、そこでの解任決議、
③ 区分建物所有法25条2により組合員が裁判所へ解任請求する、
という答えが返ってきます。
でもこれで解任できるかっていうとまず無理っすね。

「監事さんや5分の1以上の有志で理事長解任のための総会招集できる」なんて言葉にすれば簡単そうに見えますけど、実際にはそう上手くはいきません。
まず、区分所有者の名簿を集めるのさえ一苦労です。
管理会社さんが名簿を持っていますが、理事長寄りであったり、組合間の騒動に巻き込まれたくないという意識が働いてか、そう簡単には名簿を出してくれません。
多くの場合、「理事長の許可をとってからでないと出せません」って言います。
理事長は自分を解任するという総会を招集するための名簿を見せることに同意するわけありません。
「個人情報保護法の規定により出せません」なんていう訳わかんないことまで持ち出して拒否しようとします。

また、理事長は名簿などの閲覧請求あった時は、“適当な日時・場所を設定できる”とされているので、これを上手に利用しますし、名簿のコピーは原則拒否出来ちゃいます。
総会は組合員全員に日時や場所などを記した議案書を配布して告知しなければ、後日手続きに瑕疵があったというクレームがついたりしちゃいます。
名簿が入手できなければ組合員全員へ議案書配布なんて、出来っこありません。
強烈な理事長さんになると、同じ日に別の臨時総会をぶつけたりする理事長さんがいたりします。

“じゃ、仕方ないから個人で裁判所に理事長解任を訴えるか”なんて人はなかなかいないっしょ。
そんな人は、“こんなマンション脱出だ!”ってさっさと転居しちゃいます。
でたらめな管理組合活動や、理事長の暴走に嫌気がさしてマンションを脱出したって人を何人も知っています。

かくして暴走理事長は、自分で辞めると言い出すか、総会で新しい理事長が選任されるまでは解任することが出来ないのか?

実は奥の手があります。
こんなのどの書籍にも載ってないし、合法?って言われればかろうじてセーフなんですが、あ・り・ま・す。
こんなことつぶやける訳ありませんから、内緒ですが、どうしてもって方はご相談ください。

『実務に詳しいマンション管理士』➔➔➔『裏ワザを知ってるマンション管理士』へステップアップしています・・・・、ステップダウンだったりして