マンション管理士の独り言・・・656

「中途半端な知識」

5月は総会ラッシュでした。3月末が決算で、その2か月後までに総会を開催しなければならない、としている管理組合さんが多いので、土日はどっかの総会へ出席していました。
最近の総会では、結構専門的な質問が多く寄せられます。
ネットで調べたのでしょう。
「区分所有法ではこうなっているのに、何故うちのマンションではそのようにしないのか?」
「標準管理規約ではここは共用部分のはずなので、管理組合で修繕してほしい」なんていうご意見です。
つぶやき主が関与する前は、「へエ~区分所有法ではそうなんだ、じゃそうしなきゃ」「標準管理規約で共用部分なら管理組合で何とかしなきゃ」ってなっていました。
でも管理規約を読んでいればわかるのですが、区分所有法と標準管理規約と異なる規定としているマンションは沢山あります。
ネットで読んだだけの薄っぺらな知識で、ミスリードしている典型的な例です。

違うっちゅうの!
区分所有法には、区分所有法に規定されている通りにやらなきゃならない、区分所有法と異なる規定を規約や総会で定める事の出来ない強行規定と、区分所有法と異なる事を規約や総会で定めることのできる任意規定があって、任意規定の場合はそのマンション独自で多種多様な取り決めになっています。
任意規定の代表的なものとして、総会での招集案内発送時期、総会の定足数や、決議要件、代理人の要件などがあり、実際もこれらに関してはマンションごとに千差万別です。

また標準管理規約というのは区分所有法の任意規定を「一般的なマンションはこうですよ。規約改正する時は参考にしてね」ってことで、よりマンションライフに則したものとして作成しているモデルプランです。
標準管理規約は法律でも何でもありませんから強制力もありませんし、標準管理規約と異なる規定にしている管理規約は沢山あります。
例えば、玄関ドアだって標準管理規約ではドア本体は共用部分のうちの専用使用部分とされていますが、玄関ドア本体を専有部分としているマンションだってあります。
実際に見た時は驚きましたがバルコニーを専有部分としているマンションだってあります。

5月の総会で新たにお世話する管理組合さんが2つ増えましたが、管理規約の改正を行わなければなりません。
また、それまでの総会で決議された項目や今後検討すべき事項についても管理規約に従っているのかの検証が必要で、もし瑕疵あれば糺していかなければなりません。

「管理規約と違っている。」「総会の決議要件を満たしていない。」なんてあまり重箱の隅を突っつくようなことはしたくありませんが、「マンション管理士がついていてこんな規約違反のことを見過ごしていたのか」にもならないようサジ加減が必要です。

本年になってお供えした榊がまだ元気です。間違って高額な日本産のものを購入したのですが、もう半年も頑張ってくれています。これって、すごくね~。
スピナ鞘ケ谷店で購入しました。
目黒のサンマ、スピナの榊・・・。