マンション管理士の独り言・・・836

「自動販売機」

130戸超のマンションです。マンション内には自動販売機がなく、大きな通りを横切ったコンビニまで買いに行かなければなりません。
大した距離ではありませんが、雨の日などは大変です。
100戸超のマンションには大体自動販売機が設置されていますが、ここには設置されていません。
北区のマンションでは、年間80,000万円くらいの収入にもなっていますので、理事会で設置を提案しました。
理事会でも前向きに検討しようとなり、「つぶやき主さん、業者さんとの打ち合わせをお願いします」です。

早速、スカッと爽やかな業者さんと打ち合わせを行いました。
電気代は概算月に2,500円程度で、これは管理組合の負担です。
ではどうやって電気代が捻出でき、それ以上の利益を出すことが出来るのかというと、マンション敷地内の自販機には例えば小売価格1缶130円のジョージアならば、100円で入荷されます。差額30円が電気代込みですが、利益となります。
もっとも管理組合として利益を上げる必要がない、或いは組合員へのサービスとしようと考えるならば、電気代の足が出ない程度に1本110円くらいの小売価格とすることも出来ます。
北区のマンションでは、110戸くらいのマンションで毎年80,000万円くらいの利益が出ていますので(定価販売)、年間電気代約30,000円を差し引いても50,000円の収入となっています。
今回のマンションはそれよりも20戸も戸数が多いので、仮に定価販売すれば60,000円超の収入になるのでは、と考えます。

商品の納入や、空き缶ポストの回収などは全て設置業者がやってくれます。
簡単に言えば、管理組合は設置場所の提供と、月2500円程度の電気代の負担です。

自販機での売り上げは税法上の営利事業となるのかについては、難しいところです。
法人税法第2条13項には、概略「継続して事業場を営まれ、また不特定多数の方を対象に営利を目的とする販売行為」と規定されています。
その上で、北区のマンションや今回設置を検討しているマンションは、オートロックであり、設置場所はオートロック内です。
つまり一般の方は簡単には入館できず自販機を利用することが極めて難しい、ということと、自販機設置はあくまでマンション居住者が対象の福利設備ということで、営利事業とはならないというのが税理士資格を持たないつぶやき主の見解です。

今後は設置業者数社から見積もりをとり、アンケートを実施し、理事会で議案化し、最終的には総会での承認を得ることとなります。

エレベーターメンテナンス費用の削減が月額30,000円です。
その上に、古紙回収が月額10,000円程度の収入。さらに自販機手数料がONされます。

マンション管理士を雇った顧問料を何とか、自分でひねり出せそうです。