マンション管理士の独り言・・・906

マンション管理士の独り言・・・906

「総会開催の時期」

4月5月は、総会の時期です。
管理規約には、総会には2種類あって通常総会と臨時総会です。
フツ~、一般的な管理規約には「通常総会」と記載されていますが、何故か「通常総会」⇒「定期総会」としている管理組合さんが多いのが気になりますが、・・・。まぁ、どっちでも良しとしましょう。

通常総会の開催日は規約により定められています。区分所有法では年度終了後1か月後となっています。
しかし実務的には、決算案の作成などで時間が足りないだろうから年度終了後2か月後、或いは3か月後ってしています。最長で6か月後というのも見たことがあります。

年度は管理組合さんによって異なりますが、役所では4月1日から翌年3月31日までが単位年度です。
どこもかしこもこの単位年度だったら、4月5月は総会ラッシュとなっちゃいますので、主に管理会社さんの意向で総会開催を分散させようとして、管理組合さんごとに単位年度が異なります。
それでもやはり4月1日~翌年3月31日という年度を採用しているところが多いので、この時期は総会ラッシュとなります。

理事長は、区分所有者から委任を受けた受任者として、業務の報告をしなければなりません。民法の規定により受任者は最低でも年に一度は委任者に対し業務の報告を行わなければならないとされているからです。

管理組合さんの単位年度と役員さんの任期には1~2か月の差が生じることとなります。
管理組合の単位年度が終わって2か月後に通常総会が開催されるとして、理事長など含め役員さんの任期は役員として承認を得た総会から、次の役員さんが選任される総会までの間ですから、少なくとも単位年度と2か月の差が生じます。
次年度の事業計画や予算は現役員さんが作成し、総会で承認を得たのち、次期役員さんが執行するという具合になります。
“前期役員が作成した事業計画なんて知らねえよ”となってはいけませんので、つぶやき主の場合、予め総会直前の理事会には次期役員さんにもご出席いただき、概略のご説明を差し上げています。

3月末には多くの新築マンションで引き渡しがありました。新築マンションの場合は、第1回目の(通称)管理組合設立総会はいつ、どのように開催されるのでしょう?
開催時期は決まっていません。大体80%くらいが入居してから半年後位が目安です。
リヴィエールシリーズでははっきりそのように規約に規定されています。
30%~50%の入居者しかない中で総会開催しても、そこで決まったことが総会の決議としての重みがないからです。
80%売れるまでに何年もかかれば、それだけ設立総会は開催されないという事態が続くことになります。つまり管理組合設立総会は、そのマンションの売れ行きに大きく左右されることになります。
つぶやき主の知っている限り、竣工後4年目で初めて設立総会が開催されたという事例もあります。

4月に4つの総会があって、5月にはまだ5つが控えています。

キャノンデールに乗る機会が減っています。