マンション管理士の独り言…417

「6207PV」

つぶやき主の会社ホームページへのアクセス数が先月何と6207にも上りました。
今までの最高は4000ちょっとだったのを大幅に更新しました。
1日あたり200PVです。
市内の不動産業者さんでは、中々1日あたり100を超えないとのボヤキが聞こえる中で素晴らしい数字です。
芸能人のブログでは1日何十万というアクセスがあるというのに比べると、ほんのちっぽけな数字ですが、やはり、ウ・レ・シ・イ。嗚呼小市民。
これからもためになる事をつぶやいちゃおうと、思っています。

さて今回は代理人の要件についてです。
平成23年に改正された標準管理規約では、組合員が総会に出席せずに委任状を提出する場合の受任者の要件を省きました。平成16年改正の標準管理規約では、受任者の要件を①その組合員と同居するもの②その組合員の住居を借り受けた者③他の組合員④他の組合員と同居するものの4者に限定していましたが、今回の改正ではこれらすべてを取っ払いました。
同条コメントでは、受任者の要件は組合員の意見が適切に反映される者が望ましい、反対に暴力団関係者はダメよという欠格要件を定めるくらいでいいのでは、としてその管理組合の裁量に委ねています。

今回の改正前から受任者の要件を厳しくする動きはこの北九州でも見られました。
受任者要件を、その組合員と同居する3親等以内の親族に限っていたものもあります。
全体的には、受任者要件を厳格化していく傾向にあるようです。↗↗↗

特に扱いが難しいと考えられるのが、「他の組合員」に関してです。
「他の組合員」というのがあるので、理事長へ委任することができます。
これがないと理事長はおろか、仲のいい隣人へも委任できなくなります。

あまり厳格化しすぎると委任する相手先がなくなり、その結果定足数に足らずに総会が開催できないということにも繋がりかねませんし、反対に緩めすぎるとマンションの実情を何もわかってない人に総会が引っ掻き回されることにもなり兼ねません。
マンションの実情にあわせて検討が必要です。

どのように検討すればいいのか?
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